• ベストアンサー

2009年4月会社の忘年会をしたのですが、その時の領収書はいつまで経費

2009年4月会社の忘年会をしたのですが、その時の領収書はいつまで経費として落とせるのでしょうか?手違いで机の奥に入ってました。1年までは有効など法律上で定められているものなのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

基本的に決算の時までということになります。決算の際に計上漏れや計上間違いがないかどうかを確認し、間違いがないことを確認して社員総会(株主総会)で承認を受けますので、それまでに記帳を補正すれば原則OKです。決算後に過去の計上漏れを発見した場合には、確定済みの決算を修正することは原則できないので、発見した年度の特別損益の「過年度損益修正」勘定を使って修正します。 なお、税務上は、経費を計上することができるのはあくまで実際にその経費の生じた年度だけですから、申告後に経費の計上漏れ等が発見された場合には、税務署に対して更正の請求をすることが必要です。更正の請求は、申告期限から一年間に限りすることができます。 ただ、逆に疑問なのが、その忘年会の資金はどこから出たのかということです。会社なら複式簿記なので、計上漏れがあれば必ず資金との間で齟齬が生じます。資金管理をしっかりやっていればそのような計上漏れは通常生じないと思うのですが。

その他の回答 (1)

回答No.2

疑問2009年4月に忘年会で支払いをしたから領収書を頂いたはずです。それを今頃経費で落とす?先ずこの言葉をどのように解釈しますか?もし会計士Or税理士さんがそれを見抜けなかったのか?またはお金の支払い者は誰なのか?先ずこれを明確にして質問下さい。

関連するQ&A