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以前に便利屋業をやっていて、その時に2年契約を結び契約が完了しています

以前に便利屋業をやっていて、その時に2年契約を結び契約が完了しています。 その後、2,3ヶ月でご本人が亡くなられ、親戚という方から、値段が高すぎるので返金しなさいとか 契約書を送りなさいなどと言われています。 ちなみに契約書は破棄していて、ありません。 こういった場合はどうすればよいでしょうか? 本人は合意の上で、毎月 振替で支払っている場合でも、その親戚に返金しなければいけない のでしょうか? また契約書がない場合は、どうすべきなのでしょうか? お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.1

 便利屋の契約ということですが、契約の内容は、あなたが何らかのサービスを提供し、相手方が料金を振り込むという双務契約ですね。  そのサービスの提供、および相手方からの料金の支払いはともに現在終結しているということでよいですか。であれば、契約は満了しており、すでにあなたと相手方の間にはなんらの債権債務はなく、それを主張すればよいです。  相手方からの支払いが続いているうちに相手が死亡した場合は、死亡に関する特約がない限り、相手の相続人が契約・債務を相続するので、相続人に対して誠実に契約内容を説明し、料金を請求する必要があります。その際、契約書がないと契約の存在を証明できず、訴訟で不利になるおそれがあります。契約書に代わる債権の証拠(あなたからサービスを提供したことの証拠、相手からの入金の記録など)をもって契約が存在したことを証明することになります。

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