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交通事故の件で質問させていただきます。

交通事故の件で質問させていただきます。 後遺障害診断書を主治医に作成していただき、被害者請求をしましたが、認定結果は非該当でした。 主治医の記載した内容に不備があると考えていまして、異議申立を行うつもりですが、あらためて主治医から後遺障害診断書を作成していただけるのでしょうか? 後遺障害診断書を2度作成すること自体になにか問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

後遺障害診断書を再度作成する事は可能です。 ※何度でも作成出来ますし、問題ありません。 ただ一度目よりも、明確に症状を証明する必要があります。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/about/index.php?pid=11
creamyO
質問者

お礼

参考URLではソースの確認ができませんでしたが、何度でも作成できるのであれば、安心しました。 再度検討し問題点を判明させ、医師とも話し合って取り組むつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

後遺障害とは、全て基準があり、その基準を超えていなければ認定される事は一切ありません。 ですので、あなた自身で後遺障害の等級と、その基準をしっかり理解される必要があります。 そして、その基準に合っている事を証明する内容の後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。(当然正しい診断内容としてです。) 医師が「これは後遺障害だ!」と書いたって認定はされません。 医師の後遺障害の考え方は、怪我の前と変わったものは全て後遺障害と言う言葉を使いますが、交通事故の後遺障害は、上にも書いたとおり基準を超えて初めて後遺障害なのです。 ですので、その基準に合致した測定や診断が記載されていなければ認定される事は一切ありません。 その部分をよく理解されて診断書の作成を行ってもらって下さい。

creamyO
質問者

お礼

少し自分の後遺障害について勉強いたします。 そのうえで、あらためて医師へ後遺障害診断書の作成を依頼します。 丁寧なご説明ありがとうございました。

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