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身体障害者の自立支援はできるでしょうか?

私は現在、ホームヘルパー2級の資格を持っています。(平成17年3月28日取得) 本日、身体障害者の方を自立支援する事業所に就職の面接に行きました。そこで言われたのが、「最近取得したホームヘルパー2級であるなら大丈夫なのだけれど、平成17年時点で取得した資格だと大丈夫なのか分からないので、資格を取得した学校に聞いてみてください。」とのことでした。明日学校から回答が来る予定なのですが、気になってしまっているので、お分かりの方がいましたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

身障者にホームヘルパーを派遣している事業所の経営者です。仮に私の事業所に面接に来られたのなら、なんら問題なく採用になるります。身障者約70人と契約していますが、ヘルパーは10年前ぐらいに資格を取った人から、つい最近取った人まで様々です。しかし、何の問題もおきていません。私が無知なのでしょうか?

1969taka1969
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 学校からの回答によりますと、私が講習を受けていた時点では”ホームヘルバー2級”の資格者証一枚をもらう形だったのが、現在では”介護ヘルパー2級”と”障害者居宅介護事業者養成研修修了証明書”の二枚をもらう形になっているそうです。そしてその二枚は、私が持っている一枚から分かれた形なので、私はその二枚を持っていることと同じとのことでした。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

前のご回答者と同じ結論ですが、一応補足します。 ご質問の件の資格証を見ると、たぶん「居宅介護従業者養成研修2級課程」と書いてあるんじゃないかと思います。現在、この名称の資格を取得する場合、平成18年10月1日に施行された告示を根拠とするものになります。 ▼平成18年9月29日厚生労働省告示第538号第1条第2号 http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/h18kk538.html で、この告示が施行される以前にも同じ名称の資格がありました。「平成17年時点で取得した資格」は、これに該当します。この場合、「新しい告示が施行されているから古い資格はもう通用しない」ということにはなっていなくて、先ほどの告示の別の条項を根拠として、現在でも通用することになっています。 ▼平成18年9月29日厚生労働省告示第538号第1条第5号 「平成十八年九月三十日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」 というか、それ以前に、「居宅介護従業者養成研修」のほかに「訪問介護員」の資格証も一緒にもらいませんでしたか? 「訪問介護員」は介護保険法のホームヘルプ用の資格ですが、この資格で障害者自立支援法のホームヘルプにも従事できます(根拠法令の辿り方は下記のとおり)。ですので、面接先に(「居宅介護従業者養成研修」ではなくて)「訪問介護員」の資格証のコピーを持っていった方が、話が早いと思います。 ▼平成18年9月29日厚生労働省告示第538号第1条第11号 ▼介護保険法第8条第2項 ▼介護保険法施行令第3条第1項第2号 ▼介護保険法施行規則第22条の23第1項 参考:#2がご紹介されている一覧表の、もう少し詳しいバージョン http://www.kaigoseido.net/sienho/08/pdf/061001helper-qualifications.pdf

1969taka1969
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 学校からの回答によりますと、私が講習を受けていた時点では”ホームヘルバー2級”の資格者証一枚をもらう形だったのが、現在では”介護ヘルパー2級”と”障害者居宅介護事業者養成研修修了証明書”の二枚をもらう形になっているそうです。そしてその二枚は、私が持っている一枚から分かれた形なので、私はその二枚を持っていることと同じとのことでした。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

回答No.2

http://www.kaigoseido.net/sienho/06/hlper-youken.htm のように、 平成18年10月以降、障害者自立支援法におけるホームヘルパーの 資格要件が変わってます。 とはいえ、2級ですから、特に問題はないと思うのですが。 居宅介護従業者養成研修修了、ということになると思いますし。 (但し、「行動援護」の場合は要注意)  

1969taka1969
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 学校からの回答によりますと、私が講習を受けていた時点では”ホームヘルバー2級”の資格者証一枚をもらう形だったのが、現在では”介護ヘルパー2級”と”障害者居宅介護事業者養成研修修了証明書”の二枚をもらう形になっているそうです。そしてその二枚は、私が持っている一枚から分かれた形なので、私はその二枚を持っていることと同じとのことでした。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

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