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A(私)の土地にA1/2とB1/2(義姉)の家がある。築30年以上経っ

A(私)の土地にA1/2とB1/2(義姉)の家がある。築30年以上経っている。今、空き家だが、Aの駐車場にしたい。家の固定資産評価額は250万なので、1/2位の150万円で名義を変えたいと思っている。だが、どうも不服のようだ。家を建てる時に、Bは600万円を支払ったので、それを欲しいと言っている。Aは減価償却があるので、そんな無茶なことを言っても世の中は通らないよと話してあるのだが。いくらが相場か。また、Bがゆずらない場合は、借地料が取れるのか。その他、良い解決策は無いであろうか。

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  • mnb098
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回答No.3

補足をいただきましたので。 昨年の母親の相続では公正証書遺言で、母の持分すべて質問者の名義にしてしまったことに不満を持っていると言う事が想像できます。 ・相続部分の話では、亡兄は親より先に死亡しているので、兄の子たちに相続権、遺留分があったのでしょう。 不動産の価値がいくらかわかりませんけど、相続登記の内容にはその子たちも合意したということですね。 そのときにいくらかの金銭で清算しているのなら話は別ですが、このような話になるからにはそこは解決できずに登記をしたと言う事かと思われます。 公正証書遺言を作成したと言うところに、すでに出て行った義理姉側には遺産の分け目は渡したくないという意思が働いています。 前の回答では家を取り壊して賃貸用の駐車場にするような感じで書きましたが、個人用の使用になるのなら土地からの果実は無いわけです。 なにより義理姉とはいえ複雑な名義から解放されたいと考えるのが普通です。 その理由としての駐車場にするために建物取り壊しというのもありかなと考えます。 ・持分部分だけの話をすれば、築35年にもなれば木造住宅なら耐用年数は超えていますので、取り壊し費用と相殺すると価値はありません。 ところが固定資産税台帳では0にはなりません。 今それなりの価格で買い取るとしても、そこには将来の取り壊し費用の半分も考慮に入れた金額になることは主張してよいでしょう。

adgjnine
質問者

お礼

おっしゃるとおり兄の子たちに相続があります。 相続について、まだ解決していません。母が亡くなり、すぐに弁護士を立ててきました。今、弁護士と落としどころを主張し会っています。私は弁護士を立ててはいませんが、ややこしくなったら立てるつもりです。相手の弁護士は、相続と義姉の問題は別だから相続が済んでから、義姉の問題をしたいと言いましたが、私は同じテーブルで話合いをと、伝えております。兄の子たちには、流動資産の現金がいきますが、私は家のことが解決しないでは、なにもできませんので。 正月のお忙しいところ、ご丁寧な回答をいただき、恐れ入ります。大変勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mnb098
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回答No.2

30年前の話でBは建築時に600万円を出したと言うが、その後に兄夫婦は居住した事がないのでしょうか。 それとも親に対しての資金援助をしたと言うことでしょうか。 おそらくは親からの相続であろう持分なので、資産としての清算は終わっているのではないのですか。 これまでの固定資産税は折半してきましたか。Bはこの家をどうしたいのでしょうか。そこらがはっきりしないとただ金銭に換えたいとごねているだけにしか聞こえませんね。 今後の維持管理を考えると、取り壊して賃料の入る形にするのは当然の選択だと考えます。 家屋の価値がまだあると考えても取り壊し費用が必要なので、建物価格の半分で買い取るというのが妥当な線だと思います。

adgjnine
質問者

お礼

説明不足の点もあり、申し訳ありませんでした。補足させていただきました。丁寧なご回答ありがとうございました。参考になりました。

adgjnine
質問者

補足

35年前にA(私)の母と父とAの兄夫婦が新婚で住んでおりました。兄は30年前に事故で他界しました。義姉に子供が2人いたのと、義理の親(私の両親)と一緒に住むということにより、家を建て増しして、義姉の1/2づつの共有名義の家があります。土地は母の名義でした。その後、4年ほどで母との折り合いが悪く出ていきました。その後、平成に入り父が他界し、昨年に母も他界し、公正証書により母の土地と、家の1/2の所有権をAがもらいました。家は母が20年以上、一人で住んでおったと言うわけです。詳しく書くとこういうふうなのです。

  • poolisher
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回答No.1

空き家であれば、使用貸借(タダで借りる)は解除できますから、裁判 で建物収去明渡を申し立てれば、解体撤去費用折半で解体することに なります。 人が住めない状態であれば、そういう単純な手続きで姉への補償なしで 更地にすることができますが、人が住める家で姉自身や姉と賃借契約を 結んだ借家人が住み始めると(最終的には明渡にはなりますが)時間や 費用をムダにすることになります。 ごねれば、(お金は裁判費用になるから)一文も払えなくなると伝えて ください。その上で、 後の金額は当事者で決めればいいと思います。取り壊す家に値段はつけ られませんが、固定資産税評価額を根拠にするのもちょっと渋い感じは します。

adgjnine
質問者

お礼

お忙しい中、お答えいただきまして、ありがとうございました。とても、勉強になり感謝しています。

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