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貸したお金が踏み倒されそうです。

shippoの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

詐欺罪の構成要件は「騙す意思があること」「騙されること」「金銭などを交付すること」の3要件が必要です。 この中で、相手が(勝手に)言うことができるとすれば「騙されること」「金銭を渡したこと」になりますが、あなたに騙す意思がなければ詐欺にはなりません。もちろん、それを証明することも必要ですが、、、借用書などを書いているのであれば十分証明できると思います。 あとは、購入したときのクレジットカード明細、購入商品、をはっきりさせて弁護士に対して抗議(説明)するしかないと思います。 というか、、、その弁護士って本物?って思いますがいかがなのでしょうか? もし本物であれば相手からの委任状を見せてもらい、弁護士を名乗る人が弁護士会に登録しているかを確認しなければ、信用してはいけないと思いますがね。

baba2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の名前は検索したら出てきましたし、弁護士事務所も本物のようでした。 委任状のコピーを郵送するようにお願いしたのですが、音沙汰無しです。

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