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古物営業法について
現在、ヤフーオークションで沢山の人がいろんな中古品を売ったり買ったりしていますが、古物営業法の違反ではないのでしょうか? 許可証というものをもっていない人が大半だと思うのですが。 フリーマーケットなどは例外らしいのですが、オークションも例外の適用でしょうか?
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- booboox
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古物競りあつせん業者 古物商 古物市場主 で、検索ください。 屋号をもって、営業的行為をしない、主たる収入が別にある個人の小規模な売買で、古物競りあつせん業者を通じて行う散発的行為は、古物商の許可も届出も不要のようです。 それなりの量を取り扱う場合は、目的)第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 目的達成のため、届出が必要なようですね。 (定義)第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。【令】第1条、 第2条2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)【令】第3条 《改正》平14法1153 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。4 この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
- shippo
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古物営業法の目的は、盗品などの売買防止や速やかな発見を目的にしているため、個人の使用した中古品を売る行為(相手からのみ買い戻す行為を含む)は適用対象になっていません。 それがオークションであってもフリマであっても同じです。 ただし、オークションを運営する場合は古物営業にあたりますので、許可が必要になってきます。 古物営業法は他人の使用したものを売買する場合、それが盗品かどうかを区別しなければならず、警察への許可(届出)が必要になります。 古物営業法 第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
お礼
自分で使用した中古品は売っても大丈夫なんですね。 オークション業者は許可を取っているんですね。 法律は難しいです。 どうもありがとうございます。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございます。 法律は難しいです。