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古物法(古物営業法?)について

 今つとめている(PC関連の)会社では、東芝の製品を扱っていて、 2・3年ほどに一度、全部の社員のPCをチェンジします。(といって も社員10人程度)  ので、少し古めのPCがゴロゴロとしています。  このゴロゴロとした(中古)PCを売ることは、古物法に当たるので しょうか?(ちなみに会社としてオークションや自社ホームページで の販売と考えて) 教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#48234
noname#48234
回答No.3

こんにちは。 ネット・オークション利用者です。 >東芝の製品を「扱っていて」、2・3年ほどに一度、全部の社員のPCをチェンジ 社員さんが業務で使っているPCを定期的に入れ替えているので古いのを処分したい・・・という意味でしょうか? 私も初めて出品する際にその点が気になり、調べたことがありますが、自分で使ったものを売却する場合には許可は要らないそうです。 他人の中古品を買い取って、他人に販売する場合に許可が必要なのだそうです(つまり、仲介のようなこと。PCやソフトの中古販売業、骨董屋など)。 よくよく考えてみれば、自分の使ったものを売るのにも許可が必要であれば、ネットオークションの出品者全員に許可が必要ですものね。 とはいえ、ネット・オークションには転売目的で買い取っている人もいます。こういった人々は許可が必要なのですが、知ってか知らずか違反者も多いようです。 古物営業法は、盗品売買の温床にならないように許可制にし、売買経路がわかるように売りに来た人の身元確認などを義務付けしています。立法当時はネット・オークションなんて技術は想像もしていなかったでしょうし、実態がなかなか把握できないので取り締まりができないのが現実でしょう。 古物営業法第2条第2項をご参照ください。

参考URL:
http://www.houko.com/
genta888
質問者

お礼

ありがとうございます。 売るだけなら、古物商に申請は要らないんですねぇ・・・! 助かりました。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 古物を売却することだけでしたら、古物営業法の「古物営業」にあたらないと思います(2条2項1号)。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
noname#24736
noname#24736
回答No.1

オークションや自社ホームページで中古品を販売する場合には、古物商の許可申請をして、古物商の資格を得る必要があります。 古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けることになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

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