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相続税申告において、外貨定期預金の既経過利息の計算について教えてくださ

相続税申告において、外貨定期預金の既経過利息の計算について教えてください。 通常、中途解約利率の80%分を計上すると思うのですが、 外貨定期預金で、中途解約した場合、利息が全くつかなくなるものや、 中途解約不可能であるため、中途解約利率がわからないようなものは、 どうやって計算したらよいでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

預金の利息については、相続の日までの利息の請求権が被相続人のもので、その後の利息は相続財産になります。 満期日に算出される受け取り利息を生前の日数と相続してからの日数で按分すればよろしいと思います。 定期預金の額面+相続開始の日までの経過利息が相続した定期預金の評価額になろうかと存じます。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。 そのようにやってみます。

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