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社員の勝手な行動にどこまで会社の責任が問われるか

私は通信販売会社の社員です。 過日、同僚の社員が悪質な取り込み詐欺にひっかかりました。 商品を納品させておいて代金を支払わず逃げるという手口です。 おそらく回収は不可能でしょう。 しかし、弊社は商品を仕入れて販売する形態ですので、 仕入先には代金を支払わねばなりません。 数100万円の損害です。 ところで、実はこの取引は同僚の勝手な行動が原因なのです。 取引実績のない会社の支払いは前金というのが社内ルールなのですが 同僚は功名心から勝手に後払いを承諾し、100万円以上の取引は 社長の了解なしに進めてはならないというルールがあるにも関わらず 誰にも無断で勝手に仕入先に発注を行い、納品して逃げられたのです。 おかげで、弊社は冬の賞与はなし、給与もカットされてしまいました。 同僚は事件後家に閉じこもってしまい、そのまま退職扱いになりました。 しかし、彼には責任は問われないのでしょうか? 会社に監理責任があるとはいえ、ルールを無視して勝手に進めた仕事で 詐欺にあって、全額を会社がかぶるというのはおかしいと思います。 会社が彼に損害額を請求することはできないのか、 ご存じの方があれば教えていただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • qbr2
  • ベストアンサー率50% (62/123)
回答No.4

社内規定を無視して損害を出した場合であれば、損害賠償請求は可能です。 ただし、読んだ限りでは幾つかの問題点はあります。 1点目としては、「社内ルール」が明文化されていたかどうかですね。 慣習としてそうだった というのは、裁判沙汰では弱いところがあります。 2点目は、「誰にも無断で勝手に仕入先に発注を行い、納品」というのが、 行える状況にあった事自体が問題だということです。 この場合、会社側の不備として扱われるため賠償額への影響が出てきます。 交通事故の場合の、責任割合と同じ考え方ですね。 その2点を加味した上で、法的手続きにかかる費用よりも、 高い金額の賠償を受けられるかどうかの検討が必要です。 さらに、支払い能力の問題もありますね。 裁判で勝ったところで、相手に支払能力がなければそこまでです。 それでも裁判をする価値があると判断した場合にのみ、損害賠償請求となるかと思います。

fireballer
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局は社長が決めることで、私は一社員で何もできないのがはがゆいところです。

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その他の回答 (3)

noname#112894
noname#112894
回答No.3

就業規則が完備されていれば、会社に多大な損害を与えた場合は、懲戒解雇の規定と共に賠償責任を負う条文があるはずですから、お読みになることです。 ただし、全額は無理で、使用者責任も問われるため何割かで妥協する形が多いようです。 http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html 要するに、そのような社員を雇い入れてる会社に一番責任があることで、その社員に重大な意思決定を任せるような役職に就任させた会社の責任でもあります。

fireballer
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん使用者責任は免れないですよね。 いちおう補足しておくと、問題の社員には意思決定の権限はありませんでした。ただ、外部に対しては伝票さえ流せば発注はできるんですよね。それに問題があるのか。

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回答No.2

損害賠償は請求できますよ。 ただし、会社に落ち度があれば減額もしくは認められないこともあり得ます。 例えば、会社の暗黙のルールとして認める雰囲気があった場合など。 つまり、過去にも問題にならなかっただけでルール違反がとがめられることがなかった場合などですね。 「取引実績のない会社の支払いは前金というのが社内ルール」とのことですが、これを徹底することが出来ていたかどうかですね。 形上のルールだけでは弱いと言われてしまうでしょう。 また、仮にルール違反であっても良い結果が出れば評価される会社もあります。 こういう社風だと、それを目指してルール違反をしたと取られる可能性がありますね。 つまり、今回の場合、詐欺でなく通常の取引であったとしてもルール違反が判明すれば、減給などの厳しい処分をしている会社かどうかですね。

fireballer
質問者

お礼

ありがとうございました。 社内ルールは明文化され、日常的に朝礼で確認されていましたので、これに関しては大丈夫だと思います。評価に関しては社長の考え次第ですので難しいところですね…。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

ある社員の勝手な行動で会社に損害を与えたら、当然ながら会社にはその社員に対しての損害賠償の請求権が発生します。 しかし、その行動が果たして100%その社員の勝手なものであるかに、恐らく争いが生じると思います。 質問文にあります「取引実績のない会社の支払いは前金というのが社内ルール」というのが、その社員が守るべきものであるかどうか、その手続きや内容がチャントしたものであるかどうか、それが問われるでしょう。 また、「同僚は功名心から」とありますが、何故そのような行動に走らせたか、そこに会社しての落ち度が無かったかどうか、例えば過重なノルマを課して給料が成果主義なっているとかで、その社員がそのような行動を取らざるを得ないシステム・組織・命令系統になっていたのなら、請求できる範囲や程度が違うでしょう。

fireballer
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん100%社員が悪いということにはならないですよね。でも現状は、大ぜいに迷惑をかけながら「退社したからおとがめなし」になっているのがどうにも腹立たしいのです。

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