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離婚後の元主人の破産
半年前(6月)に主人と協議離婚しました。 婚姻期間は20年子供二人 子供の環境を変えないためと慰謝料で住んでいた(家中古住宅で築30年)を贈与してもらいました。 先日元主人が借金の返済ができず破産の手続きをすると言うのを聞き 贈与した家はどうなるのかが心配です。 名義が変わって間もない物はやはり関係してくるんでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
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- mnb098
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回答No.1
協議離婚による財産分与としての不動産の名義変更だとしても、破産申立の直前では計画的離婚の財産隠しと捉えかねられないところ、贈与だとすればさらに詐害行為と言われても仕方がないかも。 たとえ適正価格で売買しても金銭に代わったことで、費消しやすくなることから詐害だとみなされる前例もあるようです。 債権者たちが財産調査で事実を知れば、対抗できないことも考慮しておく必要があると考えます。 それと破産、免責が難しくなるかも。