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支払者と振込人が違う場合

Aさんから受取るべき金銭が、(ABの間ではやり取りがあったため) Bさんの名前で振込まれました。 金額と支払時期から判断すると間違いはないと考えられますが、 後でトラブルになる場合がありますか。またその場合防ぐためにどうすればいいでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたはAさんに対してつまり何らかの債権があるために当然Aさんから支払の銀行口座入金であると思っていたら、Bさんが振込の名義になっていた、事が記帳の際に確認した。でしょうか AさんとBさんが同意の上にAさんに代わってBさんがあなたの口座へ振り込んだのか、又はAさんがBさん名で振り込んだかわ明らかにされていませんが、重要な事はあなたはあくまでもAさんの債権者であってBさんのそれではないことですしAさんに対する債権が消滅することではありません。 したがって、BさんがAさんに代わって支払う場合はAB双方が同意した書面をあなたに示すことが要ります。 但し継続的取引の中でこれを継続するには、仮にBさんが債務不履行になった場合は、Aさんも債務者である契約が必要かもしれません。

scorpion08
質問者

補足

早速回答頂き有難うございます。 回答者さんが推測していただいたとおりです。 AさんとBさんは同意(AB間での別途の金銭のやり取りの結果)の上振込まれました。後のトラブルを避けるため「AB双方が同意した書面」をお願いしようと思いますが、特に必要な記載事項があれば教えてください。また振込人Bさんから、振込んだのはAさんの分だという書面では足りないでしょうか。何度も申し訳ありません。宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • toka
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回答No.3

 No.2の補足についてです。  回答本文に書いた通り、領収書の宛名人は民法486条でいう「弁済をした者」で、実際にお金を支払った人です。

scorpion08
質問者

お礼

有難うございました。 民法の条文検索してみました。 領収書を支払ったBさんあてにおだしすることにしました。 それにしてもAさんは困らないのでしょうか。ややこしいですね。

  • toka
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回答No.2

民法474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 -----------------------------------------------------  Bさんが弁済してもあなたとAさん間の債務は消滅します。この場合の当事者はあなたとAさんですから、あなたから「○○の件について、▲月▲日確かに××円受領しました」という領収書を発行し、民法486条に則り原本をBさんに送ればそれで足ります。何か問題があったら、写しをAさんに送って下さい。

scorpion08
質問者

補足

有難うございます。この場合領収書の宛先は支払ったAさん宛でしょうか。それとも債務者Bさん宛にすればよいのでしょうか。何度も申し訳ありません。宜しくお願いします。

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