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親族間で会社の株と同等の価値を持つ借地権を交換した場合、同等の価値であっても税金は発生するのでしょうか?

表題どおり、親族間で株式をそれに同等すると思われる価値の借地権で交換する際税金などは掛かるのでしょうか? 詳細を説明させて頂きますと、現在亡父が経営していた株式会社Aがございます。 実弟Bは亡父が生前中より(株)Aの30%の株主でもあり、私が父の(株)Aの保有株を全て相続し生前より私が所有した株式合わせて70%を所有しております。ややこしいのですがBの土地に(株)Aは借地権を所有しております。 Bと私の間では等価であろうとなかろうと既にその借地権と株式を交換したいと二人の間では合意しております。 仮に交換した場合税金などは発生するのでしょうか?(ちなみに上記は相続が終わり相続税も完納しております。ここでお尋ねする税金とは交換にて発生するかどうかのことです) また等価と素人の私どもは思っておりますが正式に計算にて割り出さねばならないのでしょうか?その場合計算式など教えて頂ければ助かります。 また株式変更手続並びにに借地権の抹消手続で必要なものは何でしょうか? 全くの素人で申し訳ございませんが、何卒アドバイス頂けると助かります。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

追記 借地権の抹消手続とありますが、これは借地権の無償贈与と解釈出来ます。 土地の取引相場の6割か7割の贈与となると、場所によっては数百万円という贈与税が発生してもおかしくありません。 まずは資産税に強い税理士を見付けることです。 合法的にどうすれば税金が発生しないかを検討してください。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

>税金は発生するのでしょうか? 株式譲渡と借地権の返還とを交換は民法での法律行為は可能ですが、税金は別の問題です。 株式譲渡と借地権の返還とを税額によって判断してください。 等価交換により非課税となるケースをHPから引用します。 所得税法や法人税法では、土地や建物の交換についての規定をおいています。等価交換であれば、そこから利益が生まれるということはありませんから、税金をかける必要はないという考え方がその基本にあるからです。  ところが、この交換が税法上認められるためには、かなり厳しい条件が設けられていて、等価交換ならなんでも税金がかからないと思っていたら大変な間違いです。  具体的な話に入る前に、税金のかからない等価交換の条件を簡単にみておきます。  第1は、交換する資産が同一であること。例えば、「土地と土地」「建物と建物」という同一種類のものでないと税法上の交換にはなりません。  第2は、交換した資産を交換後も同一の用途に供すること、宅地は宅地として、農地は農地として農業の用に供することが必要です。  第3は、交換にあたって面積や場所の違いで、交換差金の授受がある場合は、その差額は大きい方の価額の2割以内であること、それ以上の金銭の授受があれば、全体が、時価による売買として扱われます。  第4は、相互に、交換のために取得したものでないことが必要です。Aさんが、Bさんの持っている甲という土地を欲しいので、別のところに乙という等価の土地を買って、これをBさんに渡し、Bさんの甲土地を交換で手に入れるというのは、Aさんの買った乙という土地が、交換の目的で買ったものですから、税法上の交換には当たらないということになります。  第5は、交換資産は、相互に1年以上所有していたものであることが必要です。これは、第4の交換のために購入したものでないことを形式上でも確認することになるからでしょう。 株式変更手続 株式変更とは具体的には株式の譲渡であり、会社が株券を発行していれば株券の引き渡しによってなされます。 株券が発行されていない場合は譲渡を書面で残すか残さないかは当事者の問題で後は会社にある株主名簿の変更をいたします。 併せて申告書の別表の株主構成の移動をいたします。 譲渡に伴い譲渡税または贈与税の問題は、一株の価格いかんですし、一株の評価によりますので税理士に相談してください。 >借地権の抹消手続で Bの土地に(株)Aは借地権を所有しておりますが建物はあるのでしょうか。 建物がある場合は建物の所有権移転か建物の解体となります。 借地権ですから土地に何らかの形で賃借人が利用しています。 通常現状回復して戻すのですが現況が質問に書かれていません。 この問題も借地権の放棄ですから税理士と相談してください。 借地権の相続割合は6割か7割です。 どれだけの土地か分かりませんが数千万円の問題です。 一方株式の価値は会社の業績次第なので評価額ゼロ円も考えられます。 これらを交換することは民法で可能ですが、税金は個々を別々の譲渡として判断しますので税理士と相談してお決めください。

marutenten
質問者

お礼

mk1946様 迅速かつ適切な御説明誠に感謝しております。 正に的を得たご回答で我々の認識の甘さが分かりました。 ご指摘通り税法的には価値が違いそうな気がします。 早速年明けにでも兄弟揃って税理士の先生を探してみたいと存じます。 本当にありがとうございました。

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