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貸金業法について

2010年6月までに貸金業法が改正されると思いますが 仮に職を失った場合、今までのキャッシング枠というのは 減額されるものなのでしょうか? 収入の1/3という事は、無職になるとキャッシングが利用できなく なるという認識でよいでしょうか?

  • tk777
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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 正確なことを言うと、貸金業者が利用者に収入証明を求めるタイミングは、 ・自社の貸付残高が50万円を超える「貸付けを行う場合」 ・あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える「貸付けを行う場合」 です。  また、通常収入証明の更新は年に一度です。(給与所得者なら、12月の給料額が確定した後、源泉徴収票の金額が変動する)  従って実際は「新たな借入を伴わない限り」無職になった時点でわざわざ自分から提出する必要はないでしょう。  また、緊急の医療費(高額医療費を除く)としての貸付けなど、総量規制の適用を除外されるケースもあります。 Q:現在、既に年収の1/3を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか? A:極度額が減額され、新たな借入れが制限されることになります。 http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/regulation.html Q:現在収入が無いため、書類の提出ができません。どうすればよいですか? A:原則として新たな借入れはできません。すでに借入れがある場合は、借入れしている貸金業者、若しくは貸金業協会にご相談ください。 Q:すでに年収の1/3を超える借入れがある場合、一括返済しなければならないのでしょうか? A:新たな借入れは制限されますが、一括返済を義務付けたものではありません。 http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/documents.html

tk777
質問者

お礼

わかりやすいご説明有難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

>仮に職を失った場合、今までのキャッシング枠というのは >減額されるものなのでしょうか? 大体その通りです。 収入証明の提出を求められます。 (実施時期は会社ごとに違います) 無職であることがわかれば枠はゼロ設定となるでしょう。 >収入の1/3という事は、無職になるとキャッシングが利用できなく >なるという認識でよいでしょうか? 所得がゼロなら利用は出来なくなるでしょう。 すでに「所得を証明する書類を提出せよ」とする会社もある様です。 これは友人の話で、私はキャッシングをしていないので、実際には未経験ですが。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。一時的に職を失っても0になってしまうのですかね?

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