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貸金業法の改正による金利適用について

貸金業法が改正されたとききましたが、新金利はいつの契約分から 適用されるのでしょうか? 現時点で20パーセント超での契約がある場合、契約の途中から新 利率になるようなことがありますか? このような場合だと、さかのぼって残金が再計算される可能性もある のでしょうか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>現時点で20パーセント超での契約がある場合、契約の途中から新 利率になるようなことがありますか? サラ金各社の判断次第でしようね。 某会社は、12月から返済中の借金に対しても金利引下げを行ないます。 まぁ、住宅ローンの変動金利を選択したのと同じ対応です。 当然、契約中の場合は金利据え置きで、新規契約から引き下げる某会社もあります。 皆さん回答していますが、日本を含む世界各国では「新規法律は、過去に遡って適用しない」という法治国家としての大原則があります。 (日本に近い某国では、過去に遡って適用する不思議な国もありますが) 契約中の金利が下がらなくても、違法ではありません。

koushien-o
質問者

補足

施行前なら各社判断ですが、実施されると契約途中でも 新金利が適用されることになります。 「当日以降発生する金利は18%で」充当計算です。 みなさんは法律の遡及効に言及されていますが、質問の趣旨は、 返還請求の山なので、この際、それを避けるべくエェーイと、 やっちまうような業者がいそうかどうかって程度のものです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 新金利はいつの契約分から適用されるのでしょうか? 法律が施行されてからの契約。 又は、各金融機関が定めた時から。 現在は、大手のサラ金は新規契約者は、改正された貸金業規制法の金利を適用するとしています。 > 契約の途中から新利率になるようなことがありますか? ある。 法律の施行前には、契約利率を下げるとの知らせがくるでしょう。 その基準日以後は新利率となります。 法は遡及適用されません。家を建てたら建築基準法が変わったので、建てたばかりの家を取り壊して立て直せなどと言われても小マットしまうでしょう。同じ事です。 今日、年利24%の30年ローンで契約したら、返済終了まで年利24%を取っても違法ではありません。貸し手がそのまま行くと言えばそのままで、法を考慮して利率を好意で下げると言えばそれが適用されるという現実があるだけです。 > さかのぼって残金が再計算される可能性もあるのでしょうか? 法的にはしなければならないと言うことはなく、貸し手が好意でやってくれるという場合があるだけです。 自分、今日ジャンボ宝くじを10枚買いました。1等が当たるのと同じぐらいの確率で可能性があると思います。(つまり、可能性はほとんど無い)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

法律は過去にさかのぼって適用されるというのは、ほとんどありません。 理由は簡単です。 過去の法律で適正に行っていた人が、法律が変わった為に犯罪者になってしまうからです。 今回のあなたの質問の趣旨を該当させてみれば判ると思いますが、その法律が過去にまでさかのぼれるのであれば、貸し金業者のほとんどは貸し金業として違反ですので、ほぼ、すべてのものが違反になり摘発対象になってしまうからです。 そういう理由があるために、ほんのごく一部(災害支援など)を除いて法律は過去にさかのぼれないのです。

koushien-o
質問者

お礼

今日のニュースで、武富士が来年1月25日から、新規顧客向けの貸出上限金利を従来の年27.375%から、18%に引き下げることが報じられていました。改正貸金業法による規制強化を前倒しで対応したことによるもので、法によれば2009年末頃撤廃予定だそうです。

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