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金利の書いてない契約書について

他人に金を貸しました。 その契約書に「金利は計算して支払いたします」と書いてあり、具体的には金利の記入はありません。 これは民法404条を適用し、利率5分(5%)適用されると判断してよいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 金銭貸借契約書には、必ず金利を記載しないと無効になりますよ。 後は、口約束のみです。 金銭貸借契約書資料 http://port-system.net/legalform/kinsyo/ 貸した相手と相談し、金銭貸借契約書の差し替えが一番良いです。 参考まで。

noname#202364
質問者

お礼

ありがとうございました。

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