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お願い、家賃の計算
私はアパートを借りていますが、 契約書にこのように書いてあります 「乙が明渡しを遅延した時は、乙は甲に対して本契約が解除された日、または終了した日の翌日から明渡し完了までの間の遅延分日数の賃料および共益費の合計額の倍額相当額を支払わなければならない。」 と書いてあります。 ・この契約が消費者契約だとします。 消費者契約法第9条第2号では、年14.6%を超える部分は無効となっています。上記の遅延に関する規定の場合にも、この条項(第9条第2号)は適用されますか。 それとも、第9条第1号でしょうか。 ・消費者契約法第9条第2号が適用される場合、適用されない場合、それぞれ計算方法を知りたいのですが。以下の場合、「契約終了後」の分の支払うべき額はどうなりますか。もちろん、敷金などは考慮外です。 家賃を1箇月6万円、共益費は0円 10月31日に契約終了。12月3日に明渡し完了。実際に支払った日12月10日(明渡しの7日後) ------------------------------------------------ 消費者契約法第9条第2号が適用されない場合: 遅延分を含まない家賃は、 11月分が 6万円、12月分が 6万円÷31(日)×3(日)=5806円、合わせて 6万円+5806円=6万5806円。 遅延分を含む場合は、それを2倍すればいいのだから、6万5806円×2=13万1612円。 支払日までの民事法定利率5%分は、13万1612円×5%÷365(日/年)×7(日)=126円。 法定利率の分も合わせると、 13万1612円+126円=13万1738円。 ----------------------------------------------- 消費者契約法第9条第2号が適用される場合: 遅延分(割り増し分)は、 11月分は 6万円×14.6%÷365(日/年)×30(日)=720円、 12月分は 6万円×14.6%÷365(日/年)×3(日)=72円。 もともとの家賃は、 11月分が6万円、 12月分が 6万円÷31(日)×3(日)=5806円。 合計 6万円+5806円+720円+72円 = 66598円。 民事法定利率5%分は、 66598円×5%÷365(日/年)×7(日)=63円。 法定利率の分も合わせると、 66598円+63円 = 66661円。 ------------------------------------------------- この計算で正しいでしょうか。 本当ですか。 上記の「消費者契約法第9条第2号が適用される場合」で、 11月分に対して、 12月1日から12月3日までの3日分の利率(14.6%÷365(日/年)×3(日)) がかかっていないような気がしませんか? また、 明渡し日12月3日から12月10日までの7日分には、法定利率5%ではなくて、14.6%がかかるんじゃありませんか? 第9条第1号だとしたら、どのようになりますか?
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お礼
>5%です。民法709条による明渡済みから発生する損害金です。 考え方としては、 「709条で借主側に損害賠償義務が発生するが、 その額は419条1項によって法定利率で計算する」 ということになるのでしょうか。
補足
丁寧にありがとうございました。