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お願い、家賃の計算

talkie(@utilityofa)の回答

回答No.4

○ 消費者契約の該当性 質問者さまは、個人でアパートを借りているお立場のようですから「消費者」(消費者契約法2条1項)であり、アパートの大家さまは、アパートを貸すことを業としている方でしょうから「事業者」(同)であることになるでしょうから、ご質問の契約は、「消費者契約」(消費者契約法2条3項)ということになると思われます。 ○ ご質問の契約条項について 「乙が明渡しを遅延した時は、…遅延分日数の賃料および共益費の合計額の倍額相当額を支払わなければならない。」というご質問の契約条項は、家賃などの金銭債権の遅延にともなう損害賠償額の予定ではありませんから、消費者契約法9条2号のお話ではないと思います。 そして、上記のような条項(賃料相当損害金に関する条項)の実質は不法行為に基づく損害賠償ですから、上記の条項は「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定」したものとして、まさに消費者契約法9条1号のお話になると思われます。 そうすると、基本的に、質問者さまの「消費者契約法第9条第2号が適用されない場合」の計算でよいということにはなりますが…。 なお、上記条項の「2倍」というお話が、消費者契約法9条1号にいう「消費者契約の解除に伴い当該事業者に通常生ずべき平均的な損害」の額を超えないかどうかということが問題となります。この辺からはケース・バイ・ケースということでしょうが、私には「2倍」という率には、多分に懲罰的意味が含まれている=平均的な損害の額を超えるように見受けられます。 ただし、公営住宅について、しかも判文から見る限り消費者契約法9条1号を念頭においているとは考えがたいケースですが(公営住宅は地方自治体の公物ですが、一般使用関係に当たる場合を除いて、消費者契約法にいう契約関係に当たるとされています。内閣府国民生活局消費者企画課編「逐条解説消費者契約法」(商事法務、2003年))、賃料相当損害金の額の上限を近傍同種の住宅の家賃の2倍の額に相当する額としていることは、公序良俗に反するほど高額であるとは認められないとした裁判例があります(平成16年7月21日・福岡高等裁判所判決・最高裁ホームページ)。

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