• ベストアンサー

社内規定が悪い方向に変更されてしまいました

会社の社内規定が最近作り直され内容が社員に対し大幅に悪い方に 変わるっているのですが受け入れなくてはならいのでしょうか? 私は製造業の中小企業に14年位勤めているものですが最近、会社の 社内規定が作り直され内容が社員に対し下記のように悪い方に 変わっているのですが受け入れなくてはならいのでしょうか? 法的にこのような変更が許されるのでしょうか? ボーナス年2回→基本無しとする 昇給年一回→基本無しとする 退職金所定の金額→月に会社が3千円の積み立てはするが基本          払わないものとする ※ただし功績が認められたものは支払われる場合もありますと書いておりました。ので基本無しです(これではアルバイト並みです!) ■こうなるまでの背景 私は一般社員のの中で一番勤続年数が長いので専務に社員を代表して これをざっと目を通してから「特に問題ありません」と一筆して ハンコを押しておいてと言われました。 しかもAM9:00に渡され昼には取りに来るからと言われ目を通すと 肝心なところは別紙規定所参照と書かれていたのでそれも見せて 下さいと言いましたが、まだ出来てないから見せれないと言われ 仕方がないので先ほど閲覧した内容でも結構厳しいことが書かれて いたのでこんなことをするのかと聞いたところ書いているだけで 実際は今までのようで良いと言われたのでやむを得ずサインしました。 後日、発表があり内容は殆ど社員に不利益をもたらす内容の事ばかり で驚き、あの時騙される様にサインしてしまったから社内規定の 認可が下りてしまったのでしょうか? これば詐欺と変わらないのではと思います。しかも私のいないときに 勝手にハンコを押したり内容も教えずにここにハンコを押して 「問題なし」と一筆してと書かされたことが数回ありましたが 今となっては社内規定を作る上での社員代表了承のサインだったの でしょう。 今社員たちが集まって一斉に退職しようか労働組合を作り抗議して いくべきなのかを考えております。 後、最近の不況もありまして一切残業なしボーナス無しとなり年収 は2/3程に落ち込む勢いです。 また、一般的に就業規則などはいつでも閲覧出来るところに無けれ ばならないと聞いたのですが昼休みのみの貸し出しでしかも名前を 記入し返却時間も書き込まなくてはならず社外持ち出し禁止です。 これは何か他の人に見られると不法な事をしているのを指摘されて しまうのを恐れてこのように簡単に閲覧できないようにしているの でしょうか? どなたか法律に詳しい方、御力を貸していただけるとありがたいです 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

お疲れ様です。 大変な状況、心中お察しいたします。 >今社員たちが集まって一斉に退職しようか労働組合を作り抗議して >いくべきなのかを考えております。 まず、会社所在地の所轄労働基準監督署へご相談に行かれるのが良いでしょう。 就業規則の変更には『労働者代表の意見を聴いた上で(労働基準法第90条第1項)、労働基準監督署に届け出るとともに(同法第89条,第90条第2項)、 労働者に周知しなければなりません(同法106条)』とあり、 ここに「意見を聴く」とは文字どおり意見を聞くことを指していて、同意を得るとか協議をするとかの意味ではありません。 使用者は労働基準法上、労働者代表の意見を聴取しさえすれば就業規則を自由に変更できることになっていますが、 これにはいくつか重大な制限がついています。 労働基準法は法令又は労働組合と使用者が締結する労働協約に反してはならないと定め、 これに反する就業規則に対しては行政庁は就業規則の変更を命じることができるとしています(同法第92条)。 それでは法令や労働協約に反しなければ変更は自由かというとそうではありません。 現在の判例では【不利益な変更】は【合理的な変更と認められる場合に限って効力を有する】としています。 最高裁は「秋北バス事件」の大法廷判決(昭43.12.25)で「新たな就業規則の作成または変更によって、 既得の権利を奪い労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、 労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、 個々の労働者においてこれに同意しないことを理由としてその適用を拒否することは許されない。」と判示しています。 結局のところ就業規則の不利益変更がこれに同意しない従業員を拘束するかどうかは、【変更の合理性】によって判断されることになります。 合理性の具体的な判断基準については、最高裁は現在次のような見解を示しています(第四銀行事件最二小判平9.2.28)。 (1)合理的とはどういうことか  「当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更がその必要性及び内容の両面からみて、 それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を 是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解される。 特に賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、 当該条項がそのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの【高度の必要性】に基づいた 合理的な内容のものである場合においてその効力を生ずるものというべきである。」 (2)合理的かどうかを判断する方法  上記の合理性の有無は具体的に次の事情等を総合考慮して判断すべきである。  ・労働者が被る不利益の程度  ・使用者側の変更の必要性の内容・程度  ・変更後の就業規則の内容自体の相当性  ・代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況  ・労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応  ・同種事項に関する我が国社会における一般的状況等。  要するに最高裁判例によれば、合理的であるかどうかは就業規則変更の必要性と労働者の受ける不利益を比較考量してケースバイケースで判断すべきということです。 合理性がないと判断される不利益変更は無効となります。特に賃金や退職金など 労働者にとって重要な権利や労働条件に関する不利益変更には【高度の必要性】が必要とされています。  就業規則の不利益変更というのは特に賃金や退職金などでハードルが高いです。 所轄労働基準監督署に相談されると会社へ「従業員と当該内容において係争になると会社は不利ですよ」と暗に忠告していただけるとよいのですが・・・。 >私のいないときに勝手にハンコを押したり内容も教えずにここにハンコを押して >「問題なし」と一筆してと書かされたことが数回ありました 私文書偽造のようですね・・・ 【ご参考】  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1521442.html  回答番号No.2 【参考となる判例】 秋北バス事件  (最高裁大法廷判決 昭43.12.25) 第四銀行事件  (最高裁第二小法廷判決 平9.2.28) みちのく銀行事件(最高裁第一小法廷判決 平12.9.7) 羽後銀行事件  (最高裁第三小法廷判決 平12.9.12)   

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1521442.html
chintaroo
質問者

お礼

有難うございます参考になります

その他の回答 (1)

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.1

会社で総務を担当している者にすぎません。 就業規則の変更は、基本的に 労働組合なければ従業員の代表者に示して意見を聞けば その人たちが反対の意見を出しても、会社で決定することが出来ます。現状から不利益をもたらすものであっても同様です。 それぞれの会社の経営状況等がありますから、規定の内容 その変更については 労基法に違反しない限り(ボーナス無しの規定にしても法律違反ではありません 事実ボーナス無しの会社もありますから)どれが正しいと言う基準はありません、あくまでも会社が決めることです。 では、労働者側が反対の主張を認めさせるには 労働組合を作って交渉し、場合によってはストライキをすることが認められます。 規定の変更に耐えられないなら、労組を作るか 辞めるか どちらかですね、

関連するQ&A

  • 社内規定の育児休暇について

    社員が30人弱の小さな会社なのですが、育児休暇中が1人、産休直前の社員が3人います。 それなのに、社内規定に育児休暇というのがありません。 前例がなかったので、今までは必要としていませんでしたが、今後も該当者が増える可能性があるので、きちんとした規定を作ってもらいたいと思っています。 内容の要望を出さなければ、育児法に定められているものをただ載せるだけの規定になりそうな気がします。 一応、こちらからも要望を出してみようと思うのですが、未経験なため、思い浮かびません。 安心して復職できるような規定例・案があれば教えてください。

  • 社内規定を作成するにあたり・・・

    お世話になります。 30人ほどの小さな会社ですが有限会社から株式会社になり 近々にて社内規定の見直しを任されていますが 本来、会社規定は企業が勝手に個々の内容を決めて行っていいのでしょうか? 有限会社から株式会社へ変わった場合、特に表記する項目などあるのですか? 更にそれらを従業員に表明する場合、手順などあるのでしょうか・・・ 社内規定の一般的なたたき台など何処かにありませんかね。 お詳しい方、是非ともアドバイスお願いします。

  • 就業規則・社内規定について

    正社員約50名パート約250名の会社です。有限会社から株式会社に10年ほど前になりそのときに作成した就業規則を見直し作成することになりました。また合わせて社内規定も作成することになりこちらは全くありません。イチから作成しなければなりません。 社内規定はどこから?どの部分から作成すればよいの でしょうか?社内に詳しいというか作成したことのあるひとが居ない為分かりません。 また管理職などはタイムカードは使っておらず規定をを作成するとしたら そういったことも規定に盛り込まなければならないと思うのですが何規定 に盛り込めばよいのでしょうか?管理職のタイムカードを使用していない場合の参考文章などを教えて頂きたいです。 そして就業規則は古いものですがあるので今度新たに見直す場合は改定(10月1日に改定)という様な文面で良いのでしょうか? 社内規定はイチから作成するために制定で良いのでしょうか? ご回お待ちしております。

  • 社内規定の更新

    会社側から社内規定を勝手に更新できますか? 社員からの同意も必要ですか? (もし同意必要があれば、同意しなかった場合どうなりますか?)

  • 社内規定作成

    現在私の会社では、情報部門がなく、総務部がシステム担当を兼務しているという状態です。 なので、情報分野において社内規定がないので、みんな好き勝手やっています。 で、セキュリティ上社内規定を作ろうということになり、私に作成しろと言われました。 とりあえず、今メールサーバーはプロバイダに借りている状態なので、自社で、メールサーバーを設けようかと思います。なので、社外でのメールの送受信を禁止しようかとも思います。 いきなり社内規定を作れといわれましても、何を禁止しようとか簡単に思い浮かびません。 で、皆様の企業の社内規定を参考にさせていただきたいので、よろしければ教えてください。また、こんな規定もいいですよ。とかアドバイスもいただけたら嬉しいです。どうか宜しくお願いします。 足りない質問内容があれば、ご指摘ください。 そのつど補足させていただきます。

  • 未提示の社内規定・就業規則は有効でしょうか?

    私の会社では社内規定・就業規則といったものを見たことがありません。 古くから社員、総務の方は古い社内規定を見たことがあるらしいです。 前々から誰かしらがその点について問題提起している様なのですが、「作成中」「忙しくて手が回らない」とのことで、現状でどうなっているのかわかりません。 古いものは見せないまま、完成したものを提示したいという考えのようです。 時に、「休日割増は無い、代休してくれ、こういう決まりだ」というような契約条件にもない不利益な社内規定を突きつけれて困惑します。 労働者に提示されていない社内規定でも、従わなければいけないのでしょうか。

  • 給与規定について

    判らないことだらけですので教えてください。 勤務して5年になりますが、給与規定・退職金規定・就業規則 というものを頂いたことがないので以前に、下さいと話をしましたら、 今、変更点が出てきて作り直しているところですので 出来次第社員全員に配りますので待って下さいと言われ、 それからもう半年位経ちますがいまだ頂いていない状態です。 会社としてはこれを社員に渡す義務はありますよね? これは、放置されていると思って急かしても大丈夫でしょうか。 もしくは、給与規定を変更するにあたって半年くらいかかる事があるのでしょうか? (とても忘れられている可能性が高そうなのですが。小さい会社ですし) また、変更後の規定がもし、こちらが損をする内容だった場合 何か言うことはできますか? (例えば、ボーナスの掛け率が下がるなど)

  • 契約社員の社内規定がありません

    私は某中堅ホテルに勤務する契約社員です。 休憩時間に社内規定でも読んで暇つぶししようと思ったのですが、私のおかれている立場「契約社員」の職務規定が見当たりません。その事を上司に確認しても明確な返答がなく、副業の可否、退職金の有無などが明確に記されたものが存在しません。 職制としては、正社員、契約社員、プロフェッショナル専門職(調理師)、パートアルバイトに分かれるのですが、契約社員だけがないのです。別の上司に確認したところ、人事部も現在は規定がないことを認めているらしいのですが… 専門家の皆様、このような会社は一般的なんでしょうか?ご回答おねがいします。

  • 社内規定はどこまで法律で守られているのですか?

    就職するときに社内規定、規約に同意、もしくは誓約書のようなものにサインさせられますよね。 コレは例え話ですが、「当社の規約を破ったのもには給料を払うのを停止させていただきます。」など 書かれていた場合は、法律上はどこまで許されているのかわからないのですが、労働を下にも関わらずその分の給料を払わないということはできるのでしょうか? また同じように誓約書の内容を破った場合に損害賠償や補償金を払うことってあるのでしょうか? 少し前に、アイドルが男の人と寝泊まりしてそのことが報道雑誌に載り、事務所側が裁判を起こしてアイドルとしての商品価値が落ちたことを賠償させようとしてましたよね。

  • 契約社員の給与規定

    私の会社は、正社員と嘱託社員(月給制)、契約社員(時給制)があります。 契約社員の給与規定を見せて欲しいと言った所、就業規則しかありませんでした。 ボーナスの支給について、どんな風に書いてあるのか知りたかったのに、就業規則にはボーナスに関しては一切書いてありませんでした。そういう事ってあるのでしょうか。 今回、同じ契約社員なのに、ボーナスのある人と無い人がいました。時給は、全く上がっていないので、皆同じ時給で働き、つい最近までは、同じボーナスを貰っていました。 経営不振により、ボーナスが減ったのは理解できますが、同じ契約社員同士なのにボーナス金額が違うので、給与規定ではどうなっているのかと、一部の人が怒っています。 なにせ、今までが皆同じだったものですから。 人事に問い合わせをしても良いのですが、何かとうるさいので、先にこちらで伺う事にしました。

専門家に質問してみよう