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社内規定はどこまで法律で守られているのですか?

就職するときに社内規定、規約に同意、もしくは誓約書のようなものにサインさせられますよね。 コレは例え話ですが、「当社の規約を破ったのもには給料を払うのを停止させていただきます。」など 書かれていた場合は、法律上はどこまで許されているのかわからないのですが、労働を下にも関わらずその分の給料を払わないということはできるのでしょうか? また同じように誓約書の内容を破った場合に損害賠償や補償金を払うことってあるのでしょうか? 少し前に、アイドルが男の人と寝泊まりしてそのことが報道雑誌に載り、事務所側が裁判を起こしてアイドルとしての商品価値が落ちたことを賠償させようとしてましたよね。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11128/34636)
回答No.2

私も過去に勤めていた会社で、仕事をしていて知り得た情報は勤めている間はもちろん、退職しても家族も含めた外部には漏らしませんという誓約書にサインをしました。させられました。しないと雇ってもらえませんでしたからね。 でもその誓約書にどれだけ法的拘束力があるか分かりません。死ぬまで誰にも話すなってのもなんだかおかしな話ですよね。それが本当に法的な拘束力があるかどうかは、裁判で争われることになるでしょうね。 結局そういう誓約書や契約書は刑事ではなく民事の問題になりますから、有効かどうかは民事の裁判で争われることになります。 ここでも時々「結婚契約書を作りなさい」とアドバイスする人がいますけれども、仮にそういうのを締結したとしてもどれほどの拘束力があるかなんて法的な裏付けはなにもないですよ。弁護士のサインもなければ公正証書でもないのだもの。 ただ、結婚契約書も会社に提出する誓約書もそうですが、法的な拘束力はさておいて、そういうものにサインさせることで本人に責任感を持たせるという効果はあると思います。どちらもむしろ本当の目的はその責任感を持たせることによって「違反が起きることを未然に防ぐ」というのが目的でしょうね。 誓約書の内容によっては、当然損害賠償金や補償金を払うことはあります。不倫を起こしたタレントがCMの打ち切りでスポンサーに違約金を払うことになったなんて話はよく聞きますでしょ? その違約金の根拠は、出演契約を結ぶときに契約書にタレント側の不祥事でCMが放送できなくなったら違約金を払うという一文があるからでしょう。そしてその一文は常識的に考えて法的拘束力はあると考えていいですよね。まあだいたい、その手の契約書は弁護士が内容をチェックしていますからね。 エイジアプロモーションは、小倉優香さんを訴えたい気持ちだと思いますよ。彼女自身の仕事がフイになっただけではなくて、事務所の名前にも泥を塗ったわけですからね。

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  • f272
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回答No.3

> 労働を下にも関わらずその分の給料を払わないということはできるのでしょうか? これは違法です。給料を支払えと言う法律上の要請は,契約では覆すことはできません。懲戒処分としての減給処分はあり得ますが,事前に就業規則に定めておいた範囲でしか認められませんし,減給額は最大でも月給の1/10までです。 法律で決められていることを,契約で修正できるものもあります。例えば法律では時間外労働は違法ですが,労使協定があれば違法ではなくなります。 > 誓約書の内容を破った場合に損害賠償や補償金を払うことってあるのでしょうか? 損害を与えたら損害賠償をするというのは当然ですよね。でもそれはその損害に対する責任の度合いに応じて賠償するのも当然です。 損害がないのであれば,たとえ誓約書の内容を破ったとしても損害賠償の必要はありませんし,会社としての責任を果たしていないのであれば,その分だけ賠償額は減額されます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

会社の規定に反して懲戒処分を受けた場合は減給処分が出来ます。 基本給など生活に必要な給与は全額カットできませんが、それ以外の手当等は全額カットもあり得ます。 業務上起こりうるミスなどについて社員に損害賠償請求することはできませんが、そうで無いモノ(横領など)は社員に損害賠償請求できます。

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