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障害年金の加給金もしくは、加算額について

現在、障害年金を受給しております。 その年金額の中に、子供および妻に対する、加給金もしくは、加算額と言う名目が含まれています。 そして現在、妻が、第2子を妊娠しています。 この子が出生して、戸籍に登録されると、新しく、加給金もしくは、加算額として、新しく受給できるのでしょうか? 現在の子供に対し、228,600円、妻も同じ金額を受給しています。 新しい子供が出来た時も、今の子供と同じ、228,600円が、加算されていただけるのでしょうか? ご存知の方、教えていただけると、とてもありがたく思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

生まれた子の分が加算されるのは、受給権発生当時胎児であった場合に出生したからです。もらい始めてから妊娠した子は対象になりません。 今後障害が重くなった等、級が変わるときに改めて認定されるかもしれません。

ly_denieru
質問者

お礼

kgrjy様 >受給権発生当時胎児であった場合に出生したからです。もらい始めてから妊娠した子は対象になりません。 そうだったんですか? 後からの出生では、認められないんですね。 ありがとうございました。

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