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在宅での勤務の指示について

在宅での勤務の指示について 他部署の打ち合わせで、他部署の上司が自部署の部下へ、年末に会社の休日が1日追加されたため、その日は出社しないことと通達をしていました。しかし、業務が終わらないので、自宅でするように指示してました。これは、在宅勤務となりますでしょうか。 休日出勤扱いにするならまだしも、業務命令で作業を指示するのはまずいのではないかと思いました。 詳しい方、教えてください。

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  • naocyan226
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回答No.1

これは、当該の他部署の上司が自部署の部下への指揮命令権が存在するかしないかの判断です。 この判断の基は、例えば、当該上司の地位・職責・立場、就業規則、会社の慣例、それに平素の業務の実態その他です。単に他部署の上司だからといったことだけで、自部署の部下への業務の指揮命令権がないとはいえません。 指揮命令権があるとなると、在宅勤務として相応の賃金の請求権が発生します。なければ、必ずしも従う義務はありません。

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