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寄付金の規定について
寄付金について規定されている法人税法37条7項には 「内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。 」 と規定されていますが、「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。」とあるのはなぜでしょうか?
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※簡単に言うと、寄付金とは公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ることです。だから他とは切り離してください。
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- 5475jifu
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私もすごく詳しいわけではないので。。。 以下、あくまでも会社の場合です。 「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。」 は、これらはそれぞれその費目で勘定されるからではないでしょうか。 たとえば、「広告宣伝及び見本品の費用」はいわゆる「経費」で 落とせるたぐいのものと思います。 一方、「交際費、接待費」は使途不明金なので、経費では落とせず まるまる税金はかかると思います。 そして寄付金。たとえば大学医学部の某先生に寄付金(奨学寄附金) を出すとします。奨学寄附金ですから大学の事務を通して納入する ので、某先生宛てとしても機関経理になるので、交際費接待費の ような使途不明金にはなりません。でもいわゆる「経費」ではない。 営業外損金の扱いと思います、寄付金は。つまり経費ではないが 税金はそれなりの配慮はされる。もちろん、それが本当の「寄付」 であるという証拠がなければなりませんが(たとえば、寄付先から の寄付趣意書、昔の国立大学だったら納入告知書が証拠となります)
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました。