• ベストアンサー

警察署で写真、指紋を撮られました。何に使われるのでしょうか?

puranaria13の回答

回答No.3

器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がないと公訴提起できません。 微罪処分とおっしゃっている方がおられますが、微罪処分は通常提訴できるけれども、違法性が少ないので警察の判断で送検しないことをいいます。本件は微罪処分というよりは、公訴提起が可能ではないと判断しての捜査の取りやめでしょう。 本来、現行犯逮捕されているか、令状を取っていない限り、捜査機関は強制的に(あなたの意に反して)写真や指紋を取る事は許されません。だから、「説得」という言葉を使ったのでしょう。 何に使うかですが、データベースに残るだけです。また、公訴提起できない以上前科はつきません。悪しからず。 後からの削除は不可能とは言えませんが、捜査の必要性やあなたの一応の同意があることに鑑みて、ほぼ不可能といって差し支えないと思われます。

mias2000
質問者

お礼

今度、会社の弁護士に相談しようと思います。 どうもありがとうございました。

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