- ベストアンサー
警察署で
友人から聞いた話なのですが、聞きたいことがあって質問しました。 さて、その人は自転車の窃盗容疑で警察に捕まり、取り調べや調書、指紋採取、写真撮影などをやらされ書類送検になったそうです。ここまでは、経緯ですが、聞きたいのはここからです。 その人は正直に質疑応答に応え、調書をとりました。そしてその調書を書く際に免許の提示があり、コピーを撮りその免許に書かれていた本籍、住所は、すでに引越しして昔のものだったそうで、その人曰く免許の書き換えに行くのを忘れていたということです。その他のところは正直に書いたとのことですが、この行為も犯罪につながるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
明らかに犯罪行為です。 引越しして、本籍住所を変更しているのに、変更届を出していないのも犯罪行為ですが、注意されるくらいで済みます。 免許証の提示は、現住所の確認等の身分確認に繋がっています。 住所を変えていて、住所変更していない事実を警察に申告しないので、承知の上の虚偽申告、いわば逃走の意思ありと判断されます。 更に、犯罪に加担している可能性ありとして逮捕・収監の上、不起訴若しくは罰金刑で済んだかもしれないのに、懲役刑になる等の不利益が発生する恐れがあります。 貴方は、その友人に、警察に住所変更をしていなかった旨と、新しい住所を至急届け出るように教えてあげてください。
その他の回答 (2)
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
書き換えの時に、住所変更を申し出なかったと言うだけでしょうか? 場合によっては「公文書偽造」にあたるそうです。 名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。 ということで、届け出をしない場合処罰の対象になるようです。
- sousakann
- ベストアンサー率22% (142/625)
奪ったのは「自転車」ですよね? でしたら、免許はバイクか車ですから期限が切れていても、「犯罪」にはならないでしょう。身分証明になるかはわかりませんが