「本書到達後10日以内に回答」の意味とは?いつから数える?

このQ&Aのポイント
  • 「本書到達後10日以内に回答」という表現について疑問があります。具体的には、12月12日に書面を受け取った場合、到達後10日とはいつから数えるのか、また回答書面の送付にかかる期間も含まれるのかという点です。
  • 回答書面の送付に最短で2日かかる場合、この2日も「10日以内」に含まれるのでしょうか。また、年始の休業期間なども除外されるのか疑問です。
  • また、12月20日に回答書面を送付する場合、12月18日までに送る必要があるのか、それとも休業期間を考慮して遅くとも12月22日までに送付すればよいのかも教えていただきたいです。
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「本書到達後10日以内に回答」って、いつからでしょうか

くだらないことですが再度お世話になります。 先方の代理人の弁護士(けんか腰?)からの書面に以下の記述がありました。 「本書到達後10日以内に誠意ある回答をいただけない場合(以下略)」 この文書は12月8日付けで10日に当方に不在票が入り12日に受け取りました。 到達後10日とはいつから数えてでしょうか、10日と12日とどちらでしょうか。 既に回答書面は用意しているのですが、こちらから送って先方に届くのに最短で2日かかります。 その2日も「10日以内」に数えられるのでしょうか。 例えば当方が12月22日に書留にて先方に回答を送付し、同様に「本書到達後10日以内」云々の一文を入れることは可能なのでしょうか。 そうすると年始の休日が重なりますが社会通念上先方の弁護士事務所が休業している期間は除外されるのでしょうか。 それとも12月20日に先方に届くよう12月18日までに送らなければならないのでしょうか。 サルの知恵比べのようでくだらないのですが、あまりにけんか腰なのでちょっと困らせてやりたくなりました。 お知恵をお聞かせください。

noname#101262
noname#101262

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

12月12日です。 また送付した2日間も10日以内に入ります。 「10日以内・・」の文言、可能です。 年始休暇でも関係有りません。 困らせたいのでしたらそのままストレートに物事を運びましょう。

noname#101262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 心強いご意見ありがとうございます、先方の休業日を狙う方向で調整してみようと思います。 安易に質問した直後で恐縮ですが補足欄に投稿した関係のありそうな記述を元に自分なりに計算してみました。 「本書到達」→書留を受けとった日=12月12日 「10日以内に誠意ある回答をいただけ」→初日不参入として12月13日の10日後=12月23日 先方の法律事務所に12月23日まで届くよう、12月21日までに回答文書を発送すれば良いとの解釈であっているでしょうか。 それとも12月23日付けで当方から書留を発送しても、先方の書いた条件に合致するのでしょうか。 (A) 今回の送付に関係ありそうな祝日と休日 12月23日、1月1日 (B) 同、裁判所の休日 12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日 (C)当方の回答に10日の期限をつけるとして  (c-0)12月20日に発送→22日に到達→回答期限は1月1日、祝日の為翌2日となる  (c-1)12月21日に発送→23日に到達→回答期限は1月2日  (c-2)12月23日に発送→25日に到達→回答期限は1月4日 以上の計算であっているでしょうか、どの案で発送すると先方の条件に合致しつつ時間を効果的に使えるでしょうか。 素人考えのため、正しい法の運用を教えていただけると助かります。 くだらないことですが当方にとっては大事の為、引き続きお付き合いいただきたくお願いします。

noname#101262
質問者

補足

民法 第97条第1項(隔地者に対する意思表示) 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。 民法 第140条(期間の計算) 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 民法 第142条(期間の満了) 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 裁判所の休日に関する法律 第1条第1項 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。 1.日曜日及び土曜日 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 国民の祝日に関する法律 第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 一月一日 年のはじめを祝う。 (中略) 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

>ひとつわからないのは「誠意」の扱いですが、先方が10日の期限を指定したことに倣って10日の期限を設けることが「誠意が無い」と評価されるのは何故でしょうか。 質問者さんは「10日間の期限付き」をされた事により「ムカついたから、ちょっと困らせてやろう」と思った訳ですよね? 相手も「10日間の期限付き」をされれば「多少なりともムカつく」訳で、相手は「こんなムカつく回答を寄越しやがって。誠意ねぇな」と思う訳です。 「誠意」なんて物は、しょせん「感情論」な訳で、理由がどうあれ相手が「ムカついた」と思えば「誠意が感じられない」という結論になる訳です。 こういうのに対処する場合は「徹底抗戦するのを態度に表わす」か「心の中でアッカンベーしながら表面上は平謝りしておいて相手を油断させておき、相手にバレないように切り札を用意しておいて最後に逆転を狙う」か、どちらかです。

noname#101262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすく有意義なお話をいただき助かります。 既に徹底抗戦状態なので12月23日の配達日指定の上、20日か21日に発送しようと思います。 先方は弁護士名義の文書に怖気させようとしているようで、当方が無条件に先方の催告に応じない限りはどうしたところで「誠意」がないと判断する気がします。 弁護士作成文書の内容は法的根拠が弱く、本件にかかる知識の専門外(との表現があっているか?)の弁護士に頼んでいるようで、当方は法律に関しては素人ですが本件に関しては専門知識のある為、仮に裁判になったとしても先方の催告する全額の債権が認められる事はないと考えています。 もう少し粘ってみます、ありがとうごさいました。

noname#101262
質問者

補足

皆様へご報告です。 12月13日から指折り数えて10日後は12月22日でしたので、22日に配達日の指定をして18日に発送しました。 今回は先方からの文書の回答に近い期限が設定されていたら困ると思い不在票が入ってすぐに受け取ったのですが、このような文書のやりとりに到達主義と言うものが存在することがわかりましたので、次回からはゆっくり受け取りに行こうと思います。 年末年始は相手のターム(と言う言い方でいいかどうか?)なので、当方はゆっくり安心してすごせそうで良かったです。 お礼のつけ方がかわったようなので、補足に関係法令を書きました方をベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

郵便物の受取日は ・受取拒否した日 ・受領印を押して受け取った日 のどちらかです。 >例えば当方が12月22日に書留にて先方に回答を送付 「消印が22日より前(受領印を押して受け取った日を含め10日以内)」であればOKでしょう。 「消印が22日」の場合は「アウト」です。なので「タイムリミットの21日の遅くに投函したため、郵便局が消印するのが22日」の場合は「アウト」になります。 >あまりにけんか腰なのでちょっと困らせてやりたくなりました。 弁護士事務所は、質問者さんのその対応(質問者さんが「10日以内にうんぬん」の文言を入れて回答する行為)を「誠意が無い」と評価するでしょう。 その結果、質問者さんは「法律の専門家を敵に回したらどうなるか」を、身を持って知る事になるでしょう。でも、それは「自業自得」ですので法律家相手にケツの毛まで毟られて下さい。 なお、弁護士事務所が「喧嘩腰で書いてくる」のは「仕事だから」です。「喧嘩腰のような文面を書かないと商売にならない」からです。 それを真に受けて「ちょっと困らせてやりたく」なるのは質問者さんの自由です。が、どうなっても知りませんよ。 以下、蛇足ですが。 質問者さんが予定している報復行為は「法律の専門家に喧嘩を売ったらこうなる」と言う好例になるかと思いますので、是非「回答のお礼」などを用いて、どうなったか結果報告をお願いします。

noname#101262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 念のために21日付けで発送するのが無難そうですね。 そうすれば受け取りから10日以内の発送、10日以内の先方到達のいずれとしても判断可能との認識で合っているでしょうか。 > 弁護士事務所が「喧嘩腰で書いてくる」のは「仕事だから」です。「喧嘩腰のような文面を書かないと商売にならない」からです。 なるほど、そうして相手を逆上させて後の為の言質を取るのですね。 気をつけて回答を作成したつもりですがもう一度文面を読み返してみます。 ※すみません、以下記述に気をつけたつもりですが当方にchie65535様への悪意は無く純粋な質問です。 ひとつわからないのは「誠意」の扱いですが、先方が10日の期限を指定したことに倣って10日の期限を設けることが「誠意が無い」と評価されるのは何故でしょうか。 法律家の慣例としてでしょうか、それとも法律の資格を持たない素人の分際のくせにとの心情的なものでしょうか。 違法でなければ記したいと思いますので、もしご回答可能でしたらよろしくお願いします。

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