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「内容証明の到達後何日以内」と支払督促手続きの日が逆転する場合
こちらが内容証明通知人であり、これから支払督促手続を行おうとしています。 たとえば内容証明の到達日が平成19年10月19日で、 内容証明には「本書面到達後10日以内に支払督促手続を行います」と記載してあるとします。 支払督促手続を平成19年10月25日に行った場合、後々異議申立の理由になりますか? 内容証明自体に法的拘束力はないと聞いていますが…
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>支払督促手続を平成19年10月25日に行った場合、後々異議申立の理由になりますか? まず前提として、支払督促に対する督促異議というものがありますが、督促異議が相手方から出されたら、これはどんなに正当な手続きを踏んでいても、殆ど受理されて、通常訴訟に移行します。「なんで?」と言われた・・・そういう制度としかいえないのですが、支払督促は簡易に強制執行する手続きなので、相手がから言い分が出されたら、とりあえず普通の訴訟に戻して言い分聞きましょうということです。 ですので、質問者さんがおっしゃる「異議申立の理由」にはどんなに頑張っても当たります。 それよりも、内容証明郵便は「正当な法的手続きを踏んでいますよ」証拠になるものですから、正当な法的手続きさえ踏んで入れさえすればいいのです。 例えば「いついつまでに金返してね」と決めていない契約があったとしたら、「返してね」と催告しないと相手方に返す義務は発生しないです。それで「はい!相手に義務が発生しました!」と証明するため内容証明で出すのですが、一応この「返してね」に対しての返事は、1ヶ月の猶予を与えないと、負けます。「直ぐには準備できねえよ」という理由(裁判上では抗弁といいますが)が認められちゃいます。 これは返済期日を決めていない金銭消費貸借契約での例ですが、個々の問題によって内容証明出した後、直ぐに支払い督促しても問題になるだけになりますから、質問者様が(どういう事情かは存じませんが)、ちゃんと順を追ってやっておれば、上記の内容でも問題ないですよ。 あと延期する分にも全然問題になりません。延期は相手方にとって有利であって、不利益にはなりませんから。
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- binba
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専門家ではありませんが、 10月25日であれば、「10月19日の10日以内」で成立していますので、 問題ないと思います。10日を越えてしまっては約束違反ですから。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 一般的に法律相談となると費用のほうが… このような場を頂き感謝いたしております。
補足
ありがとうございます。私も相手も法律については素人です。相手が督促異議をどんな理由でも出せると知らずに日付についての難癖で督促異議を出してくる可能性があるためこのような聞き方をしました。私が督促異議をどんな理由でも出せると知らなかったのもあります。 書き忘れましたが、借用書ありの返済期限平成19年8月22日です。電話等で早く返すよう言っても、「わかった、わかった」的な返事で、相手が返さないので、そろそろ法的手段に移行しつつあります。少し待って支払督促手続をしようと思います。 お忙しい中ありがとうございます。