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退職勧奨から、自己都合退職に追い込まれた時

先週の木曜日に退職勧奨されました。 そして、次の日金曜日にいろいろと労働している私が悪いなどと言われ。退職届けを書かされました。 ちなみに、日付は書いていません。 名前と印鑑だけで。 理由に一身上の都合と書いてありました。 退職の待ってもらえる期間は2月20日までです。 ここで質問なのですが、日付を記載しない退職届けは 法律的に有効なのでしょうか? ちなみに、私は辞める気はないのですが。(会社にも伝えました。) 会社が仕事がないので、と会社都合でした。 会社都合で退職ですよね、と聞いたら自己都合といわれて。 良くわかりません。 ちなみに、金曜日に話し合った事をメール貰って。 承諾しました。と返信しました。 そして、先ほど家でそのメール内容確認しようとしたら、 メールサーバーから削除されていました。

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回答No.3

日付を記載しないと有効だとした意見の前に、文面から退職を強要したと言う問題があるのではないかと思います。 強要や脅迫めいた書面は無効ではないかと思います。 会社都合も自己都合にされているようだし、貴方自身も辞めると思っていないのでしたら、ただちに一人でも入れる労働組合等に相談されて方がいいのではないかと思います。 なんでも会社に承諾や承知しては(文書も)だめですよ。 持ちかえって考えてみますとしないと。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

最近は不況の影響か、退職に関する質問が多いですね。 会社都合と自己都合の違いは、失業手当の受給に影響があるので 会社に会社都合にしてください、とお願いしましょう。 なお、会社から退職してくれと言われたら、退職せざるを得ません。 解雇権の乱用ということも考えられますが、昨今の不況のことを考えれば従業員を解雇しなければ会社自体が潰れてしまうという状況なんでしょうね。 ですから、あなたのやるべきことは「会社都合の退職」にしてもらうことです。 それでなければ辞める必要はありません。 自己都合で辞める意志は無いのですから

  • akak71
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回答No.1

日付の記載のない書類は、原則 有効とされています。 受領した人に記載を委任した。 実社会では、日付の空白の書類は、かなりあります。ほとんど有効とされています。 私が、発行する手書きの領収書は、日付入れていないのがおおい

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