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退職後の失業保険についての疑問とは?
- 21歳の私は、会社を辞めることになりました。退職前の残業時間が足りないため、会社都合の退職にはならないか心配です。
- 会社都合の退職の方が失業手当が多くもらえると知りましたが、そうなるためには残業時間が必要です。自己都合退職では会社に返済が必要なので、失業手当をできるだけ長くもらいたいです。
- 退職後の失業保険について教えてください。会社都合の退職の条件や他の方法についても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
まず失業保険の給付を受けるためには、原則として、勤続期間が1年必要です。ただし、今の会社の入社前に就職していた場合は、前の会社を離職時に失業保険の給付を受けていなければ、前の会社の勤務期間も通算できます。 ただし、特定受給資格者と法的にはいいますが、解雇等の自己都合によらない離職の場合は、6か月で需給資格が発生します。 質問者様の場合、失業保険の給付が受けられる場合は、今の会社以前に勤務の経験があり、通算して、12か月以上の勤務期間があるか、または特定受給資格者の認定を受ける場合しかないことになります。 特定受給資格者の代表的なものとして、会社都合と言われる倒産、自己の責めによらない解雇がありますが、これは、質問者の場合は、完全な自己都合退社なので、該当しません。 他に特定受給資格者として、厚生労働省令で定める理由で退職した場合というのがあり、これに該当するかどうかということだと思います。 この場合は、会社の意思に関係なくハローワークが個別に判断、職権で、認定を行います。 質問者様が言っている残業時間の話は、その中の労働基準法36条1項の協定で定め時間を超える時間外労働が離職日の直前3か月間に行われたという事由に関してだと思います。特別な変形時間制をとっていない場合、この時間外労働の制限は45時間となります。こうした規定を置いているのは、労働基準法に常態として違反している労働を理由に退職するのは、自己都合退職であってももっともだという理由によるものですから、必ずしも3カ月すべてを満たす必要はありません。 できれば3ヶ月間だけではなくできるだけ長い期間の時間外労働の記録をもって、ハローワークに相談してください。残業代がでていればその記録、残業代がはらわれていなければ、タイムカード。それもなければ、個人で記録したメモなどでも一応効力はあります。 またその他特定受給資格者に該当する要件として、退職勧奨を受けた 、労働条件が入社前に明示された内容と著しく異なる、配慮のない配置転換、賃金未払いなども該当します。 そういう事実があれば、ハローワークに相談して下さい。 特定受給資格者であるかの判断は、ハローワークになりますので、確実とは言えませんが、できるだけ客観的な資料を揃えて相談して見てください。ポイントは、辞めても当然と思えるだけの労働条件かどうかってことですね。 また仮に、特定受給資格者に認定されたとしても、1年未満では、給付日数は90日にしかなりません。原則は給付日額は、賃金の8割です。(上限と下限があります)。大した金額にはならないので、あまり大きな期待はしないほうがいいですよ。 なお引越し代など会社が負担した費用などは、会社内の就業規則などで決めている内容ですので、労働保険の特定受給資格者に該当するかどうかは無関係です。就業規則、入社時の労働契約に何と書かれているか、読んでみることを勧めます。
その他の回答 (3)
- haresuisei
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確か1年以上というのは今までの会社勤めの合計であって直前の会社だけではありません。合計です。
- 風車の 弥七(@t87300)
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自己都合退職で入社8ヶ月では失業保険は出ませんよ。 この場合は質問者さんの自己都合での退職です。 失業保険も1年以上納めないと受給資格がありません。
- yuu-sp
- ベストアンサー率60% (6/10)
会社都合…これは会社が解雇、人員雇用調整(景気悪化のためとか)および契約社員の場合だと契約満了にての退社…残業についてはもしかして違法行為(36協定を取り決めてないとか)をしてた場合に当てはまるのかなぁ…そこのところは詳しくないので・・・ 後、在籍八ヶ月ですよね…自己都合なら確か1年間は必要な筈・・・ 会社都合(解雇だとかの場合)非正規雇用の場合で半年間に変更になったはず…以前は半年間から一年間になったのです…余りにも退職者が多いために・・・正社員よりも非正規雇用者の方が解雇(契約満了退社)が多いから!! なお会社側はよほどのことが無い限り会社都合にはしませんよ・・・