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小規模多機能施設の利用について、

小規模多機能施設に、登録した場合、その他の介護保険サービスは受けることが出来なくなるのですか。 例えば、日中小規模多機能施設に行けない場合に、訪問介護とか訪問看護等はうけられるのでしょうか。 よくわかりません。

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noname#119788
noname#119788
回答No.3

小規模多機能型に登録していて、小規模多機能型を利用していない時間帯での、訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導は利用できます。また、福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修も、小規模多機能型では提供できないので、利用可能です。

AEBHH5
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

>デイケアと訪問リハ等は、利用できるのでしょうか 残念ですが利用できません。 可能なのは 訪問看護、福祉用具貸与、住宅改修 私が「等」の文字を入れたので誤解があるでしょうが その他は記憶で申し訳ないけど、居宅療養管理指導程度だと思いますが それ以外があると困るので「等」としたまでです。 詳細の確認は事業所へお願いします。 通知を見れば分かりますが、探すのが少し大変なので申し訳ないですね。 区分支給限度額の残りは少ないですよ 多くを期待しないことです。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

小規模多機能サービスは、通いサービス(ディサービス)・訪問サービス(訪問介護サービス)・泊まりサービス(ショートステイ)を柔軟に組み合わせたサービスです。 と、言うことで訪問介護サービスを他事業所から受けることはできません。 小規模多機能に登録していて受けることができる介護サービスは訪問看護、福祉用具貸与、住宅改修等です。 ただし、区分支給限度額に対して小規模多機能の定額費用が大きいので他のサービスで使用できる介護保険の枠が残り少ないと思ってください。 さて、小規模多機能ですが 通いサービス、訪問サービス・泊まりサービスと示しましたが、ディサービスとも訪問介護サービス、ショートステイとも異なります。 訪問介護サービスは規定の時間に定められたプランの内容でサービスを提供します。 小規模多機能の訪問サービスは (1)短時間の安否確認や服薬確認だけの訪問も可能 (2)急な利用も可能:通いサービスの送迎で失禁などを発見した場合に訪問サービスを提供して、通いサービスの送迎を行うことも可能 (3)時間の定めも無い:服薬確認に訪問した際に食事が全くされていないことが判明した場合、(事業所へ連絡し以後の訪問を交代するなど対応が可能であれば)訪問サービスを実施して食事の準備等も可能 この場合、本来は数分の短時間訪問だったのが利用者の状況により長時間を必要とする訪問サービスに切り替えた事例です。ただし、以後に訪問する予定の利用者宅へのサービス提供や事業所での業務等も有り緊急対応や特段の配慮が必要となります。 (4)訪問サービスも計画的に実施しますが、内容は柔軟に 訪問サービスで自宅へ、天気が良いので散歩して近所まで買い物も可能です。計画にない項目でも小規模多機能の訪問サービスには特段の禁止事項はありません。 利用者に対するサービスには概ね柔軟な対応が可能です。 *概ねとしたのは常識的に考えてくださいね。 ●ご質問者が小規模多機能サービスを利用されている方のご家族等であれば事業所の説明責任が問題ですね ただ、小規模多機能サービスは周知が遅れており、分かりにくい事もあるので、事業所と相談してください。 *事業所も十分な理解ができない状態の手探りでサービスを提供している場合も有ります。本来ならば介護サービスのプロとして姿勢を問われるところですが、一緒になって育てて頂ければと考えています。

AEBHH5
質問者

お礼

ありがとうございました。 デイサービス・訪問介護・ショートスティ以外の、サービスを介護保険の枠ないであれば、利用できる。との解釈でよろしいのでしょうか。 例えば、デイケアと訪問リハ等は、利用できるのでしょうか。

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