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踏切通行時の一時停止

この週末,JR中央線の高架化工事が行われました。 これに伴い,踏切が廃止されたのですが,ここを通行する際には一時停止等の義務は依然として残るんでしょうか。 道交法等をみても「踏切」の定義が書いていないので果たしてどうなのかが疑問です。 線路が残っている以上,「踏切」とするのか, 踏切の警報機などが取り外されているため,「踏切」にはあたらないのか どうでもいいようなことですが,ふと疑問が生じました。 場合によっては,理由をつけてキップをきる警察官が出てくるのでないかと思うんですが。 息抜き程度の疑問ととらえていただければ幸いです。

  • mano5
  • お礼率65% (19/29)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

踏切の両出入口に踏切を表す黄色い標識はどうなってますか? なければ踏切ではありません。 あれば列車がこなくても踏切です。 架線はどうなっています? 一旦停止は、停止線以外に一旦停止の標識がありますが、コレと同じですね。

mano5
質問者

お礼

とっさに生じた疑問なので、現状がどうなっているのかまで把握してないんですよね・・・ 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.4

踏切が廃止に成った場合は、当該踏切においてその旨の掲示(「この踏切は○月×日を以て廃止されました」等)が行われます。今回のような場合以外に、路線が廃止された際にも同様です。 また、線路側に侵入できないような柵が儲けられる場合もあり、この場合も同様です。 それが無い場合は、廃止ではありません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

道路交通法により「たとえ列車が通過することがなくても、線路があるのでその場所は踏み切りとみなされ、従って一時停止の義務が生じる。」同法では、踏み切りでの一時停止について、列車が通過する線路と休線・廃線の区別が明確化されていない。つまり、法解釈では現在の状況では車両の一時停止の義務は残されていることになる。 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第5節 踏切の通過 (踏切の通過) 第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

mano5
質問者

お礼

私もとっさに浮かんだ考えがそれです。 ご回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

平成12年から13年にかけて、北陸の某ローカル私鉄で重大事故が相次ぎ、平成15年に三セク化されるまでの約 2年間、全く電車が走らないことがありました。 そのときの県警の公式見解は、 「電車が来ないことが分かっていても一時停止は必要」 とのことでした。 ご質問の事例に合うかどうか分かりませんが、参考情報です。

mano5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それは、警報機や遮断機がある前提での見解ですよね。 とすると、「踏切」=警報機等があるところと考えられそうですね。

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