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配偶者に対する損害賠償請求

何か具体的に困っているわけではありませんが、一般論としてお聞きします。収入の無い配偶者が損害賠償を請求された場合、もう片方の配偶者が共同で責めを負わなければならないのでしょうか?収入を得ているのは夫のみであっても、例えば夫が知らないとことでやった妻の不倫賠償責任まで負なければならない?妻が勝手にやった犯罪行為の賠償をする必要がある?億単位の請求をされた場合、夫も自己破産?夫に高収入があった場合は夫が返し続ける?一般的に財産は夫婦共有なので、そこから支払うことになるんですかね?だとすると、離婚をすれば関係なくなる?教えて下さい。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

日本の法律では、夫婦別財産制を採用していて、夫婦といっても、夫の財産は夫の財産、妻の財産は妻の財産です。夫婦には共有財産は無い!が原則です。 夫婦別財産は、結婚前から持っていた財産でも、結婚後に持った財産でもあてはまります。 「夫婦の財布は一緒」、と良く言いますが、「夫婦の財産」は実は「別」なのです! それでは、妻が作った損害賠償なのだから、夫は支払わなくてよいのでしょうか? 民法は、夫婦別財産制について規定しています。(762条1項) 例えば、高価なブランド品購入のための借入れや不倫の損害賠償についてですが、これらは、夫婦の共同生活に必要なものとはいえません。 つまり、支払う義務はないのです。 自分には責任がない、と無関係を貫くのも1つの対処方法かもしれません。しかし、自分の妻がしでかしたことですから、まずは夫婦でキチンと話し合うことが先決でしょうね。

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