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同棲相手の国民年金(免除)について。

本日、同棲相手(彼女)の国民年金の振込み用紙が届いておりました。 平成21年7月~平成22年3月分のようです。 同棲相手(23歳)は、母子家庭で母親の扶養になっていた間は免除されていたようです。 今現在の収入は月8万円前後です。 私(24歳)はというと、現在長期契約の派遣社員で2年ほど勤務して厚生年金を支払っています。 収入は月約17万円です。 国民年金について、免除制度があるようですが、この場合免除対象になるのでしょうか? 結婚していない場合、それぞれが世帯主に当たるとすれば免除に該当すると思ったのですが… (ちなみに彼女の前年度の収入は、無職の期間もあったため50万円以下です) それとも2人暮らしの場合(住民票上は世帯主が私で、彼女は未届けの妻となっています)、夫婦の場合の扱いとなるのでしょうか? また、21年7月~先月の分はすぐにまとめて支払わなくてはならないのでしょうか? 私も奨学金返済などがあり、経済状況に余裕はない状態です。。 実際に相談、申告しなければ始まらない問題ですが、詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。

みんなの回答

回答No.3

免除は世帯主および本人前年度収入に対し、審査があります。 別世帯にしておられないので、当然あなたの(世帯主)収入が審査対象になります。 ただし、年収200から300くらいですと、全額免除は無理でも部分免除(3/4,1/2,1/4)が通る可能性があります。 #2のように全く駄目というわけではありません。 とりあえず、免除申請されるのがよろしいでしょう。 また、減額分を払いつつ、今後、別世帯にするなども検討されたらよいでしょう。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

免除の判定基準は本人、配偶者、世帯主の所得で決定されますので、今の状態で免除は受けられません。20台なので、若年者猶予というものもありますが、こちらも世帯主の所得が関係なくなるだけで、本人と配偶者の所得により判断されます(住民票で内縁の妻となっているのであれば年金は配偶者とみなされます)ので、承認されないと思われます。 免除は7月から6月までの期間で認められるため、それ以降が送られてきたものと思われますが、通常7月には送られてくるものです。多分その時期付近で住所移動したため届いていなかったことから住所が判明して再度送られてきたものと思われます。すぐにまとめて払う必要はありませんが、その年に払った保険料は他人分でも払った人が全額所得控除に使えるので、支払額の1割くらいは所得税が戻ってくる場合も有ります。障害年金などのこともありますから、払えるのであればできるだけ払ったほうが安心です。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

方法は2つあると思います。 1.国民年金保険料の免除制度を利用して、全額免除の手続きをとることです。 (彼女の前年度の収入;50万円以下) http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 2.質問者の配偶者(内縁関係も可)の届けを会社にし、彼女を第3号被保険者にしてサラリーマンの妻として国民年金に加入する方法です。(彼女の保険料は発生しません。) 健保組合の規定例 ----------------- 【被扶養者になれる人】 (1)、被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人) ・配偶者(内縁関係も可) ← 会社の健保組合により扱いが異なる場合があります。 ・子、孫 ・弟、妹 ・父母・祖父母などの被保険者の直系尊属  ------------------------ 社会保険も税金も『配偶者(内縁関係も可)』を認めていますので、手続きは可能です。 >また、21年7月~先月の分はすぐにまとめて支払わなくてはならないのでしょうか? 免除制度がありますので、窓口で相談してください。 どちらにしても早めに決断して手続きをとることです。  

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