国民年金免除申請通知書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国民年金免除申請の通知書について不安があります。
  • 申請した期間については2つの通知書が届きましたが、最後の期間分の通知書が届かないです。
  • 申請はきちんと行ったはずなので、不安で仕方がありません。
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国民年金免除申請の通知書について。

先月の頭に国民年金免除申請をしました。 申請期間としては、平成24年3月分~平成26年3月分までの国民年金免除申請を行ったのですが 「平成24年3月分~平成24年6月分」と、「平成24年7月分~平成25年6月分」の二つの免除通知書だけ届き、 「平成25年7月分~平成26年3月分」の免除通知書が届きません。 これは、その最後の期間分だけ申請が通らなかったと言う事でしょうか? それともきちんとその分の申請が出来ていないと言う事でしょうか? 確かに平成24年3月~平成26年3月までの2年分全ての申請をしたはずなのですが・・・ 不安で仕方がないので、わかる方、お早めご回答をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 (世田谷区の案内) 『国民年金保険料 学生納付特例制度』 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/245/248/d00008702.html >>結果について >>1.ご提出いただいた申請書は、区役所で受け付けた後、世田谷年金事務所で審査します。 >>2.承認(却下)の結果通知を、2か月~3か月後に世田谷年金事務所より送付します。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…これは、その最後の期間分だけ申請が通らなかったと言う事でしょうか? はい、その可能性はありますが、正確なことは「日本年金機構」に確認してみないと分かりません。 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- ちなみに、「免除・猶予の期間と前年所得の関係」は以下のリンクにある通りです。 『平成26年4月からの国民年金保険料の免除等申請期間の拡大|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723 >>【平成25年7月~26年6月】…【平成24年中所得】 つまり、「平成25年7月分~平成26年3月分」は、「おととし平成24年(2012年)1月~12月の税法上の所得(など)」を元に審査が行われるということです。 ***** (参考) 『国民年金保険料の免除を受けたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>本人・世帯主・配偶者の前年所得…が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。… >>…20歳から30歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得…が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。 >>…この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。… ***** 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません…ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる【場合が】あります。 >>●国民年金保険料などの免除を受けたい人 ***** 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します。 ※なお、「個人住民税の申告」については「1月1日に住んでいた市町村」が問い合わせ先です。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

免除等の判定は前年度所得により行います。 26年の市県民税の通知は6月に来ますね。 いま作業していると思います。 それにより判断し決定するのだと思います。 もう少し待つしかないと思います。

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