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解除の不可分性と共有物の賃貸借の解除
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こんにちは 僕自身も特に知見があるわけでないので、回答を差し控えようと思ったのですが、 質問者様に少し誤解があるようなので、それだけでも書きたいと思い回答いたします >これは、法条競合を言っているのでしょうか? 法条競合とは、刑法において、罪数を考える際の概念であり、 本質問とは関係ありません。 >必要とするかいう論点があります。 法律を学ぶ際に「論点」という言葉は、一般的には 「学者が議論して争っているポイント、学説の対立があるテーマ」 といったような意味に使われます 本質問事項に関しては、特に学説に対立があるわけでなく、 (僕の無知のなせる業の可能性もありますが。。。) 「共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、 民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると 解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は 適用されない(最判昭39.2.25)」 という判例がそのまま受け入れられ、通説になっていると思いますので、 「論点」ではなく、単に「判例」(又は通説)です 理由付けについては、上に書いた以上のことは特に書くことはありませんが、 あえて言うならば、544条は契約の総則であり、252条は所有権の共有の定めであるので、 前者が一般法的な性格を、後者が特別法的な性格を有しているから といった感じでしょうか。
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