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教えてください

不能条件 民法第133条本文と2項 第133条本文 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 停止条件と解除条件は理解出来ましたが、上記133条の本文と2項が、具体的な状況として把握出来ません、特に2項の「無条件とする」とはどういう意味なのでしょう? お手数ですが具体的に説明をして頂けないでしょうか? ご回答の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 この辺は条文の規定がちょっとややこしいですよね。 2項の無条件とは、要するに条件のない契約と言うことです。 なので、本の売買契約で、歳が3歳若返ったら効力が消滅すると言う解除条件(いい不能の解除条件が思いつかずすみません)をつけたとしても、それは、ただの売買契約と解されると言うことです。 逆に1項の不能の停止条件の場合、その条件が成就されることはないので、そもそも契約自体無効、すなわちないものとすると言うことです。 参考になればいいのですが。

roguetrader
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。

roguetrader
質問者

補足

133条2項ですが、「実現不能の解除条件を付けた法律行為は無条件に有効」と理解しても問題はないでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ふたたび、♯1です。 補足欄の通りの解釈で問題ないと思います。 解除条件とは、効力を消滅させる条件ですが、不能であれば、事実上その条件が成就することなく、効力が消滅することはありませんよね。要するに、その条件の存在を認めても、何ら意味がないということです。 それを法は、133条2項で規定したのではないでしょうか。 参考になれば。

回答No.2

シェイクスピアの「ベニスの商人」の裁判を思い浮かべるのはどうでしょうか。 「1ポンドの借金を期限内に支払え。期限を1日でも過ぎたら、自分の人肉1ポンドを切り取って渡せ。」という契約があったとします。この契約は血を流さずしては不能ですが、そのことは契約書には書いていないから、債権を停止させる条件としては、不能の停止条件でしょう。ならば、この契約そのものが無効というポーシャ裁判官の判決は、もし彼女が現代の日本人裁判官なら、彼女の判決は民法133条からの当然に帰結となりますよね。  同様に2項に照らせば、「自分の人肉1ポンドを切り取って渡す。」というのは、血を流さずしては不能の解除条件ですから、法律上は「こんな条件は無いと見なす」ということになるでしょう。 私は有斐閣と三省堂の判例六法を使っていますが、この条文についての判例は無いようです。 シェークスピアの時代より、現代は法律的には進歩しているようです。

roguetrader
質問者

お礼

確かに判例が無いようですね。参考にさせて頂きます。有難うございました。

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