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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:履行の請求か解除か損害賠償請求か?)

履行の請求か解除か損害賠償請求か?

このQ&Aのポイント
  • 売買契約で注文したA植物とB植物の発送で問題が発生。
  • B植物が枯れており、履行不能になったため、契約解除された。
  • 購入者は履行の請求か解除権の行使が可能で、損害賠償も請求できる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13694
noname#13694
回答No.2

401条2項の解釈ですが 「債務者が物の給付に必要な行為を完了した時」とは債務の形態によって内容が異なります。 (1)持参債務・・・目的物を債債権者の住所において現実の提供をしたとき (2)取立債務・・・債務者が目的物を分離したうえ、引渡の準備を整えて、これを債権者に通知(口頭の提供)をしたとき (3)送付債務・・・送付先が履行地の場合は持参債務と同じであるが、債務者の好意による場合は発送したとき こんな感じのことがほとんどのテキストに書かれているはずです。確認してみてください。 不特定物であれば、通常、履行不能は観念できません。 ただ、いずれにしても、お店側から変更の申し出がありますし・・・(これを解除というのでしょうか?)

roguetrader
質問者

お礼

ご丁寧なご回答どうも有難うございました。 本日7月3日は本試験があり、解答速報によると今回の試験では特定物関連の出題はされていません。 来年の本試験には売主の危険負担、瑕疵担保責任、法廷責任説、契約責任説が出題される可能性が大きくなりました。

roguetrader
質問者

補足

司法書士 takuitsu 先生 ご回答有難うございます。A植物、B植物共に 食虫植物です。取り置きしてあったB植物は 確かに不特定物で種類債権です。 しかしB植物は店に在庫がありません。 「在庫の中のB植物を引き渡せ」という取引を していれば、制限種類債権となったかもしれません。 テキストには特定物においては、その物が滅失 すれば、履行不能となるが、一般の種類債権では その種類物がこの世にある限り履行不能とはならない。  ただ制限種類債権であれば、在庫の全部が滅失 すれば、履行不能となると書かれています。 一方、種類債権の特定と題して債務者は同種の物が この世に残存する限り、他から調達して給付する 義務を負うと記されています。 ただ、これでは債務者にとってあまりにも酷なので 401条2項で規定したとなっています。 いずれにしても不特定物である限り535条3項は 適用されないことは理解できました。

その他の回答 (1)

noname#13694
noname#13694
回答No.1

ネットにおける売買契約ですから、持参債務で、しかも不特定物と思われますので、未だ特定していないのではないでしょうか?(401条2項) 従って、535条2項の適用はないのではないでしょうか?

roguetrader
質問者

補足

401条2項では「・・・・・・債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は・・・・・・以後その物を債権の目的物とする」となっていますから、店側は私のために取り置きをしているので既に特定物になっているのではないでしょうか?

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