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連帯保証人について。

こんばんは。 父の借金の問題でたびたびお世話になっております。 お金にだらしない父について今日親戚と話し合い、二度と関わらないで生きていくと決めました。 叔父に初めて父の事で相談して「お前はまだ21歳だしあんな奴(父)に苦しんで生きていかなくていい」と叔父に言われなんだか救われた気がしました…。 けれども心配な事がまだ1つだけあります…。 お時間がある方、知識のある方がいらっしゃったら教えてください。 父が勝手に私や祖母を借金の連帯保証人にしないかです。 勝手に連帯保証人にならされた場合支払いの義務がないのは知っていますが、もし法的にそのような事ができるなら教えてください。 私はこれから先クレジットカードを作ったりローンを組んだり(車などで)したりする予定はありません。 今まで祖母(85歳)も父の尻拭いをしてきたので祖母も勝手に連帯保証人などにならされているかもしれません…。 それを調べる方法、それをできなくする方法などあればどうかお知恵を貸してください。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

祖母とあなたは不動産を所有しているでしょうか。 祖母名義の不動産があり、お父さんが勝手に抵当権設定の登記をしてしまうと、いくら無効といえどもかなり大変な状況になります。 覚えていて欲しいのは、債権者が債権を回収する最終手段は強制執行しかありません。 強制執行してお金に換える財産が無ければ何もおそれることはないのです。 祖母のことが心配なら祖母の実印と印鑑証明書カードをあなたが管理してください。 祖母名義の不動産があり祖母が認知症の場合は、整理して再質問してください。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

父親が勝手に家族の名を語って連帯保証人に加入させていることがあってもあわてることはありません。借入先がわかっておれば直接問い合わせるのもいいけれど本人確認云々とのことで大概教えてくれないでしょう。でも保証人付の貸金かだけでも訊いてみたらどうでしょうか。 こんな父親ならすぐに延滞を起し、保証人宛に督促が来るに違いありません。その際は間髪を入れず債権者宛に内容証明郵便で「連帯保証人になった覚えはありません。よって私には弁済義務はありません」と意思表示しておきましょう。しかも20歳到達前にした契約は「取消」ができますからあなたが追認しない限り喧嘩になりません(契約当時20歳未満だったことを証明すればそれで終わり)。 司法の場に引っ張り出されたならば証拠と資料によって相手の主張を打ち破って下さい。技術的な点は相手の出方によりけりですからその際は専門的な人に相談することも必要です。真実ほど強いものはありません。大丈夫です。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

連帯保証人にするには本人の承諾が必要で、債務者と同等の債務返済義務を負います。 しかし、本人の了解を得ないで、勝手に印鑑登録して、その印を使って連帯保証人にしてしまう違法行為を父親がしたとしても、その連帯保証した借用書や契約書を父親が隠匿していた場合、その存在を身内でも知るすべがありません。連帯保証人は債務者(父親)との契約ではなく、債権者(お金の貸し手)との直接契約になるため、父親が債務を返さないときは、直接返済を求めたり、連帯保証人の財産や給料など強制力をもって差し押さえて競売にかけて処分しそれで債務返済の一部または全部に充当されたりします(司法による強制執行)。しかし、連帯保証人にされていたことを知ったら、すぐに裁判所に本人の承諾なくなされた連帯保証だと、連帯保証取り消しの異議申し立てと、強制執行停止の仮処分命令を裁判所に申請・申し立てをしないといけません。仮処分命令の手続きを忘れると一旦競売された物件は戻ってきません。 こういった連帯保証が将来どれだけでてくるか、分からない不安を取り除く方法として、旧法での禁治産者や制限行為能力者に父親を指定してもらっておけば、法的行為に制限が加えられて、父親の法的行為が無効になります。なので連帯保証人の契約も父親はできなくなります。もしした場合は法的に無効ですから、父親にお金を貸した借用書は法的に無効なので、発生した損失は貸した方の損失になるだけで、無効な連帯保証の取立て事態違法行為で、連帯保証の存在そのものが無効になります。 現在この法制度は「成年後見人制度」と改正されています。成年被後見人に父親を指定(親族一同や父親の同意のもと、成年後見人を選定し届けておく。親族会議で父親に同意させる。親族の中の父親の成人した長男や跡取りが普通、成年後見人になりますが、適当は人がいない場合は、役所から紹介の元司法関係者や司法書士や弁護士になってもらうことも可能)することにより、父親は、法的行為は、成年後見人の同意なくして、いかなる法的行為(契約行為)が出来なくなります。しても法的に無効とされます。なので父親がたとえ誰かをだましてお金を借りたとしても、そのお金の返済は免除されます。つまり貸した人が丸損することを意味します(父親が成年被後見人に指定されその名前は役所で公開されていますので、知らない貸し手や契約者の落ち度となります)。 以下この法制度についてじっくり読んで研究してしかるべき対策をして置いてください。 この制度は、判断能力のなくなった、または痴呆者や寝たきり高齢者について、本人の資産や預金などを本人に代わって管理でき、年寄りがだまされて高価なものを買わされたり契約をさせられたりしても無効にできるので、おばあさんもその時期(判断の能力がなくなる直前)になったら、成年後見人を作っておかないとおばあさん自身で老人ホームに入る契約もできなくなってしまいます。 http://www.seinen-kouken.net/1_seido/index.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html http://www.seinen-kouken.net/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6 僕も寝たきりで痴呆(家族も分からない)の親族契約者(受取人は僕)の生命保険も契約解除して解約しようとしましたは、成年後見人になっていなかったので、契約者本人でナイト契約解除できないと保険業者からいわれ、親族の死亡まで契約解除できません。亡くなったら死亡証明書を持参して生命保険金を受け取りに来てくださいとの保険会社の対応でした。 (本人かけた生命保険は年寄りが生きている長期入院中の費用に有効に 役立てたいケースが多くても、判断能力のなくなった契約者以外契約解除できないので、契約は解約不能で塩漬け状態になりますね。) 周囲の親族に被害が及ばないように、早目に手を打って起きましょう。

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