• 締切済み

自治体における商標権の取得について

 ゆるキャラ人気で、わが町でもキャラクターを作成し、一般の業者の方にある程度制限(許可制)を設けて利用していただき、グッズなどで地域活性化の一端を、と考えています。  そこで、問題となるのが商標権ですが、著作権は文化庁へ申請し取得したのですが、商標権については、申請に多額の申請料が掛かり、その費用対効果など申請の有無を思案しています。  皆さんは、商標権を、自治体が取得する必要があると思いますか?  また、商標権を実際取得された、取得しなかった、自治体の方はそのノウハウなど教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

私は自治体の者ではありませんが、意見を述べさせていただきます。少々長くなりますが、堪忍してください。 「ゆるキャラで地域の活性化が図れる」というのは安易過ぎると思います。 「ゆるキャラ」は、ある目的のためのあくまで手段に過ぎないのではないですか。 例えば、地域に優れたもの(産物、自然、歴史、文化など)があるのに埋もれているような場合に、その埋もれた優れたものを掘り起こし広く知ってもらうという目的のために、「ゆるキャラ」のイメージをPR手段として活用しようと考えるのが正しいと思います。 グッズに「ゆるキャラ」を使うという発想にしても、単に、可愛いグッズができたというだけで、何も活性化したとはいえないと考えます。 町を活性化したいとするのであれば、町の何をどう活性化するかという目的・目標ために、それにふさわしい手段が選ばれる。「ゆるキャラ」はその一つの手段でしょう。 商標とは、商売のために、ある商品やその包装紙などにつけるマーク(文字や図形)のことで、「自己の商品やサービスの良さ」を他と「識別する」ために使用します。 商標権を取得するのは、その商品の信用がそのマークにこめられていますから、信用のこもったマークを他人に勝手に使用されないように排他・禁止するためです。 ですから、町が商標権をとりたいとすれば、町の住民や産品にとって有益となる物品を見定めた上で商標権を取得するという発想が必要になると考えます。 「ゆるキャラ」を商標出願したければ、商品やサービスを指定した上で、「ゆるキャラ」をマーク(標章)として出願しなければなりません。基本的には、売りたい物品が先に存在し、その物品にふさわしいマークが考えられるという思考の方が正しいです。「ゆるキャラ」が先にあり、それに合う商品をあとから探すというのは、「ゆるキャラ」に余程の顧客吸引力が無い限り好ましくありません。 商標権を取得するのに、高額の費用がかかるとは思えません。物品1区分であれば出願料は12000円、登録されたとして、10年間分で37600円の登録料を払うことになります。弁理士さんに出願を依頼すればその分高くなりますが。 ついでですが、著作権は創作と同時に発生しているものですから、著作権を文化庁に申請して取得する必要はありません。文化庁に申請(正しくは登録)するのは、別の理由によります。 自治体だから商標権を取得する必要が無いなどということはありません。商標権を取得するのが目的にあっているのであれば、積極的に取得する考えだってあります。最近は、地方自治体も知財の活用が積極的であると承知しています。 商工会議所や県の知財相談機関、発明協会の地方支部などに相談されたら如何でしょう。 各自治体が、どのように商標権を取得し利用しているか、特許電子図書館で調べることができます。  特許電子図書館 → 商標検索 → 商標出願・登録情報と進み、「商標出願・登録情報」画面を出してください。検索項目選択の窓に、「出願人/・/権利者/・」を選択し、検索キーワードに自治体名を入力(例えば彦根市、奈良県など)して検索してください。「ひこにゃん」「せんとくん」などが見つかります。

関連するQ&A

  • キャラクターの商標登録は必要?著作権だけでは不充分?

    オリジナルキャラクター(マスコット)をプリントしたグッズの販売を考えています。 ショップ名を商標登録しようと検討し、調べていたところ、キャラクターの商標をとっている ところが結構あることに気付きました。 メジャーなキャラクターから地方自治体のキャラクターまでも登録されています。 メジャーなキャラクターは色々な利権がからんでいるかもしれないので解らなくもないのですが・・。マイナーな物にも必要ですか? 今回のオリジナルキャラクターには個人的に思い入れがあり、大切に思っています。 キャラクターは著作権で守られていると思って安心していたのですが、それでは不充分でしょうか?

  • 商標、著作権についてお尋ねします。

    例えば、何年も前に「幸多ろう(仮名)」(読み=コウタロウ)というかわいいキャラクターを考え、キーホルダーなどおみやげやさんなどで売り出していたとします。(その店のカタログにも載せてある) 「幸多ろう」という商標登録はしていませんでした。 その後、そのキャラクターで売り出す商品種類を増やそうと考え、商標登録を取ろうとしましたが、すでに他の人が「こう太郎くん」(読み=コウタロウクン、コウタロウ)で商標登録済みだったのです。(同じ指定商品指定役務) この相手方の商標登録日付は自分がこのキャラクターで商品を売り出した何年も後でした。 そこで質問です。 1.この「幸多ろう」で商標登録願(同じ指定商品指定役務)を出して登録してもらえるのでしょうか? 読み方が同じというだけで拒否となるのでしょうか?(あちらには「~クン」がついていても同じとなる?) 2.もし、商標権を取得できないとしても、自分がキャラクターを考え売り出した時点で著作権が発生しているので、この場合商標権者が商標権侵害と言ってきても問題ないということにはならないのでしょうか? (そもそも「幸多ろう」と「こう太郎くん」で商標権侵害となるのですか?) 3.商標権を取得できない場合、「しあわせ幸多ろう」だったら商標登録されるでしょうか? 4.相手側の商標権者と話し合いで「商標権など干渉をしない」という取り決めるということも可能でしょうか? (商標登録が可能か不可能かを決めるのは担当者によって変わるということを聞いたことがあります。この場合、相手側と話し合いで干渉しないと取り決めたとしても、第3者が類似で商標登録された場合、またややこしくなるのですが…) 質問が多くなってしまい、また、仮定話で判断しにくいと思いますが宜しくお願いします。

  • キャラクターの著作権?

    カテゴリーが間違っていたらすみません。 オリジナルでキャラクターを作る予定なのですが(グッズを作って販売することはまだ先の話で)キャラクターの著作権的なものはとれるものなのでしょうか? 商標については調べたのですがまだ商品として販売できるか悩んでいて、とりあえず著作権だけは確保したいと思っているので、どのような段階を踏めばよいのかどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 自分で作ったキャラクターが登録商標違反にならないか知りたいのですが

    最近になって、会社のホームページ作成と運営を任されています。 といっても弱小会社のこと、専門的な知識もない私ができるくらいですから、HPビルダーでチマチマ作って、たまに更新するだけの会社のPR用のホームページです。 せっかくなので、会社のシンボルマークというか、イメージキャラクターを作って載せようと思い、簡単な物を描いてみました。 上司にも許可を取りましたが、結構好評でした。 しかし、他に同じ図案で登録商標や著作権が取られてないか心配です。 上司をはじめ会社の人間はそんなことを気にしてる様子はありませんが… 描いたのは、今風の「ゆるキャラ」になりますが、(水処理会社なので)水滴に目鼻と手足をつけただけの単純な物です。 どこにでもありそうな一般的なイメージですが、それだけに似通ったキャラが多いような気がします。 これが法律的に後ろ指を指されない物かどうか、確認する方法はあるのでしょうか? 自ら商標申請すればはっきりするのかも知れませんが、会社の方ではそんな予算を取るようなことはまったく考えていないようです。 しかし、このままHPに載せてあとで問題になるとやっかいですが、会社にそれを指摘すると「そんなややこしいことになるならやめておけ」の一言でボツになりそうで、それもつまりません。 どうすれば、お金をかけずにこの問題をクリアできるでしょうか?

  • レゴブロック風イラストの権利について

    レゴブロック人物キャラクターの形状を模した似顔絵イラストを作り、 実際にコンサートグッズ等で販売したいのですが、 商標や意匠、著作権等で問題がありますでしょうか? どんな事でもかまいませんので教えて頂けると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 自作キャラクターを守る方法(長文です)

    はじめまして。イラストレーターをしている者です。以前から暖めている自作のキャラクターがあり、そのキャラが登場する漫画を現在制作しています。今後自身のHPにそれを掲載をし、同時にこの夏から出版社の方へも売り込もうと考えているのですが、お聞きしたいのは発表する前にそのキャラクターを守る手段を取っておいた方がいいのか?という事なんです。 とある知人に聞いた所、描いたキャラというのはカタチとして残るので描いた時点で著作権が作者に帰属するが、例えばキャラの名前(自身のキャラは少し特徴的な名前なんです)は事前に「商標登録」なるものを取得した方がよい、但しその名前は既に登録済みかもしれないが、というニュアンスの話を聞きました。 私自身思い入れの強いキャラクターで、必ず世に出したいと考えており、ライフワークになればとも(大袈裟ですみません)思っていますのでとても慎重になっています。どなたかよきアドバイスを宜しくお願い致します。

  • キャラクターの著作権について

    アプリでゲームを作りたいのですがその際、使うキャラクターについてですが、メインはオリジナルキャラですがレアキャラとしてワンピース、ナルトのキャラを使うとしたら著作権の使用量はどのようになりますか?またどのような方法で著作権を取得すればいいですか?教えてください

  • キャラクターの著作権についての質問です。

    キャラクターの著作権についての質問です。 1.自分が考えたキャラクターがもしあきらかにパクリした商品や丸写しの商品が市場に出回っていたりした場合、著作権で販売を止めることができますか?(本件は既にキーホルダーやらで市販済み) 2.また自分が考えたキャラクターを使って、本人がキーホルダー等で市販していた場合でも、 後からパクった方が本人より先に意匠権とか商標とかで登録していた場合、逆に訴えられて負けてしまうのでしょうか? 3.例えばなんですが、自分のキャラクターを使ってアニメを作った場合、そのアニメに登場するキャラクターの数が多い場合はどうすればそれぞれの人物を守ることができますか? 商標とか何かに登録するにしても数が多いですし、作品を見た他の誰かが勝手にその登場人物の一人を商標とか意匠やらに登場して逆に訴えられて、そのキャラクターをアニメで登場させれなくなったり、グッズとして販売できなくなったりといった可能性はありますか? 4.仮にこういう場合はどうなりますか? 自分の考えたキャラクターをアニメにして動画サイトにアップする→それを見た誰かがキャラクターを商標やら意匠とかに登録(それに似たものを登録)→逆にこっちが盗作と訴えられた場合(パクリだと訴えられた場合)

  • 芸能人のサインを法的に保護する??

    『芸能人のサインを特許庁に申請しようとする場合、 商標登録、意匠権等どれにあたるのでしょうか?』 社内で「所属する○○(タレント名)のサインは商標登録しないと…。」という個人的には理解しがたい話が上がっています。 発言者も法的な知識はありません。 サインを施したTシャツや様々なグッズを展開するために、 上記の発言に至ったようです。 そもそもサインに対して著作権(←という表現でいいのか分からないのですが…)を申請できるのでしょうか? ネットで調べると、使用する分野に対しての申請となるので、 漠然とTシャツ、グッズと考えているらしいですが、グッズもどの 分野か絞り申請しないと意味が無いので、費用対効果からみて 不必要と個人的には思います。 すみません少々長くなりました。 (1)サインは特許庁に申請できる類のものか? (2)できるならば、それは商標登録、意匠権、他、どれに該当するか? まずは上記に関して、御回答頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 土地、建物の自治体への譲渡について

    なくなった祖母の土地、建物に関する事案についてお尋ねします。 遺産相続の手続きを終えたのちに土地の”敷地内の一部”が借地であることが判明しました。 公道から敷地に入る部分の重要な土地です。 祖母が土地を取得した当初、知人からその部分の”一部の土地”を占有することの了承を得て今日に至ったようです。 問題はその”一部の土地”の所有者は祖母の知人から子供に所有権が移っており、 将来的に祖母の土地と建物を売却するために、 その”一部の土地”を買い取らせてもらえるよう依頼したところ、どういうわけか拒否されました。 そこでいろいろ思案した結果、利用価値のない土地と建物を売却できない以上、 財産放棄、 自治体に譲渡することはできますか? その場合の手続きはどうすればいいですか?

専門家に質問してみよう