• 締切済み

困っています、 行政書士、司法書士の方に質問です 債権者の第三債務者について

金銭小額裁判で、地方裁判所から勝訴報告がありました。相手は支払う意思が無いので第三債務者(会社)に対して強制執行の手続きをしたところ地方裁判所から許可が下りました。その際相手の会社に電話で口頭で月々、雇用債務者から給料を私の口座に振り込む約束をしましたが、口頭約束ではなく、書類として、書いてもらったほうが良いのでしょうか?その場合どのような書類を作成すれば良いのでしょうか。 教えてください、よろしくお願いします。

  • ab358
  • お礼率71% (20/28)

みんなの回答

回答No.4

#3さんの言うとおり、何も要らないのですが、 相手が何かか書いてくれるなら もらっておいても損はない、と言う意味です。 債権者は第三債務者に陳述を求める事も出来ますが、 これは、差押の時に発送されますので、 その後に何か書かせる権利もなければ 第三債務者にその義務もありません。 会社が払わない場合は、新たに会社の債務名義を取りに 取立訴訟を提起することになります。

ab358
質問者

お礼

皆様の具体的な解答ありがとうございました。 12月に 第三債務者からの振込みが無ければ強制執行証(給料差し押さえ命令)を持って会社に行って話し合うつもりです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相手会社から書いて貰う必要はありません。 #1,#2疑問 なお、質問者より相手会社に電話することも不要です。 しないほうがよい。 裁判所より、差し押さえの通知を送達して貰えば効力が発生します。 裁判所からの差し押さえは、強制的効力があります。 万一、会社が差し押さえなければ、会社に請求できます。

ab358
質問者

お礼

皆様の具体的な解答ありがとうございました。 12月に 第三債務者からの振込みが無ければ強制執行証(給料差し押さえ命令)を持って会社に行って話し合うつもりです。

回答No.2

書いてもらうものに法的な意味はありません。 今後、払わなくなったときの取立訴訟の証拠集めと思って 書いてもらえばいいでしょう。相手がせっかっく応じてくれるなら。 その際、念書でなくてもファックス程度でもいいです。 自署・押印までしてくれるなら 債権総額と債務者の月給、内取立できる金額 位あれば十分です。

ab358
質問者

お礼

皆様の具体的な解答ありがとうございました。 12月に 第三債務者からの振込みが無ければ強制執行証(給料差し押さえ命令)を持って会社に行って話し合うつもりです。

回答No.1

書いてくれるなら書いてもらえばいいです。 書いてもらう内容は、強制執行で取り立てられる金額だけです。 何かを書かなければならない義務は第三債務者にありません。 で、電話を録音しておく方法もあります。 払わなくなって、 書類がなくても取立訴訟で勝てます。 また、裁判ですけど。

ab358
質問者

お礼

皆様の具体的な解答ありがとうございました。 12月に 第三債務者からの振込みが無ければ強制執行証(給料差し押さえ命令)を持って会社に行って話し合うつもりです。

ab358
質問者

補足

saikennsha様 早速のご解答ありがとうございます。 第三債務者に強制執行で取り立てられる金額(毎月いくら)だけを払うと言う念書形式でよろしいでしょうか。

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