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裁判や法律に詳しい方教えてください

3年前の傷害事件で、罰金刑という形で刑事事件は終わったのですが、民事の時効である3年が終了するぎりぎりで裁判所から損害賠償に関しての出廷命令が来てしまいました。被害者側は書類にある事無い事大げさな言葉で文章を作成して訴えを起こしたみたいなんですが、裁判の出廷命令を無視し続けても問題ないのでしょうか? 損害賠償請求額は軽い傷害事件なのに500万も請求して来ました。この請求額に関しても無視して払わずに済む方法はあるのでしょうか?ちなみに私は弁護士費用はありません!法律に詳しい方、ぜひ、力を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

無視するという事は相手の言い分、要求に反論が無いという捕らえ方をされるので そのまま裁判が進められ相手の言い分と裁判官の判断で結論が下されます。 500万という金額は最大で・・という意味合いの物なので 判決の際には減額されて相手の言い分と証拠を元に 適当と思われる金額が言い渡される事になると思います。 基本的には後遺症や治療費などを考慮して数十万単位の支払い請求が下されると思いますが 結論から言って傷害の加害者は勝ち目の無い裁判になると思うので 弁護士を立てて裁判で争っても弁護士費用が加算されるだけ・・ となる可能性もあのでよく考えて対処してください。 とりあえず、あなたが傷害を加えていないという証拠があれば 払わずに済む事も出来ますが、傷害を加えた事実があるのであれば 支払いから逃げる事は出来ません。 出廷命令を無視すると心情的にも良くないので 反省の色無し!という事で多めの支払いを下される危険もあります。 辺に悪あがきをして弁護士を雇って争おうとしても 結果として弁護士費用が加算されただけ・・・という事もありえるので その辺はよく考えて検討してみてください。 一度無料で相談にのってもらえる弁護士に相談するなどして ちゃんと裁判には出廷し、反省と謝罪を大げさに伝えたうえで 最小限の支払いで済むようにお願いするのが一番良い方法です。

J-2009
質問者

お礼

有難うございます!参考になりました。 無料の相談所に行って来たいと思います。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

>>裁判の出廷命令を無視し続けても問題ないのでしょうか? 大問題です。 答弁書(反論)を提出せずに裁判期日に出廷しなかった場合、欠席裁判となり、相手の主張を認めたことになります。 早いうちに専門家と相談してください。 民事訴訟法 244条  裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1002000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

J-2009
質問者

お礼

有難うございます! じっくり考えて検討していきたいと思います。

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