• 締切済み

隣りの土地との境界で杭を打ってから、本当の境界のブロックが現われましたが。

explicitの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

境界には2種類あります。1つは筆界、もうひとつが所有権境界です。基本的に質問者さんの質問内容で決められたものを所有権境界といいます。市などの行政と立ち会っても同様です。 また境界標識としてブロックは使用しません。また、通常の境界立会では面積なども確認材料になります。 つまり総合的に判断すると、境界ではないとは言えませんが、境界だと主張する方に無理がある状態です。 参考に所有権境界は筆界ではありませんから、間違いであったとしてやり直すことはできます。証拠があれば難しくありません。ただし、市の方は直接関係ないので、お隣と相談してみてください。市とは、質問者との三者境界ではなかったという扱いになります。

kinkan66
質問者

お礼

土地の境界の知識が全くなく、名義人でもなく、世帯主でもない主婦が、 「ここかなぁ」といって決まったものなので、親に相談したら、 無茶苦茶だといわれました。 土地の価格は驚くほど安いので、こちらの間違いだったといい、 買い取っても、測量の価格より安いのではないか?と想像して、 資産が減る、という感覚ではなく、使い勝手が非常に悪くなって、 自分の無知なせいだったと思っています。 杭がなくなっても、それほど重要に感じませんでしたし。 うちに隣接するのは、今も畑のままなのですが、 近所を見てみると、ほとんどの方が、隣接する畑が自分の土地でない場合、 ブロックを積み上げてある状態なので、うちが浅はかだったと思います。 16年間、誰の助言もありませんでしたし、疑問も持ちませんでした。 立会いも、市の人が目で見て、大体で杭を打ちました。 そこも親に指摘されました。 普通は測量士もいて、かなり慎重に決めるものだと。 回答者様のアドバイスで、 丁重に、所有権というより使用権という感じでお願いしようと思いました。 質問と関係ない私の思いも書きます。 土地というのはお金持ちの横を買うな、どんどん取られる・・・ という言葉を思い出していたところでした。 お金持ちは知識もあるということです。 土地は自分のものではなく、土地は人を住まわせてくれる 大地という考えだったので、資産やお金に執着がまったくないということの デメリットが出てしまったと思っています。 勉強になりました。 ありがとうございました。

kinkan66
質問者

補足

さっき書類を見て、測ってみたら、34センチの誤差が出ました。 25センチと書いたけど、実際は30センチで、出た誤差と一致しました。 大体で杭を打たれたのですが、そこに大きな問題があるようです。 訴訟にまで進展するケースを主人は仕事柄、よく見てるので、 根本的な問題を市にいうといってました。 自分がそういう仕事なので、自分の家のことはおろそかなんです。 とにかく、無知な人や、若過ぎる人、お年寄り、そいうことが始めての人に ちゃんと説明しなきゃいけなかったと思います。 最低、自分の登記書を持ってこさせ、それを見ながら、 測るというのが、しなきゃいけない最低のことだったと感じています。 こういうことをちゃんとしていれば、やり直し、訴訟も減ると思います。 境界の杭は、市の工事のとき、抜かれて捨てられましたので、 ずっとないままだったのです。 どこもブロックで境界線を作っているので(上がフェンスだったり)、これが目安だと思いました。 数字がぴったりあったし、固定資産税も16年間払い続けてきたと思うと、 それが簡単に相手のものになって、すごく残念です。 除草作業も大変でしたけど、安全に歩けました。 市は門前払い状態だったので、主人が注意するといってました。 私はかなり控えめなのですが、主人はそういうことを取り締まることも してるので、厳重注意といったところです。 くい打ちにもっと慎重になれば、余計な訴訟も起こらなくなるし、 市にとっても、主人にとってもいいことですが、 登記関係の仕事の方の仕事は減るかも。

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