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隣りの土地との境界で杭を打ってから、本当の境界のブロックが現われましたが。
explicitの回答
- explicit
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境界には2種類あります。1つは筆界、もうひとつが所有権境界です。基本的に質問者さんの質問内容で決められたものを所有権境界といいます。市などの行政と立ち会っても同様です。 また境界標識としてブロックは使用しません。また、通常の境界立会では面積なども確認材料になります。 つまり総合的に判断すると、境界ではないとは言えませんが、境界だと主張する方に無理がある状態です。 参考に所有権境界は筆界ではありませんから、間違いであったとしてやり直すことはできます。証拠があれば難しくありません。ただし、市の方は直接関係ないので、お隣と相談してみてください。市とは、質問者との三者境界ではなかったという扱いになります。
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