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中古車の保証継承について
今回ある中古車屋さんから平成13年式の修復歴なしの中古車を購入する事になったのですが、本当に修復歴がないのかどうか不安です。その件を中古車屋に尋ねたとき、もし修復歴があると、もともと新車についていた保証は継承する際にメーカーに断られる、したがって保証継承がちゃんとできるということは、そのメーカーがその車は修復歴がないと言っているのと同じ事、だから保証継承ができるということは修復歴のないことの証明になる、というような説明をしていました。これって本当のことなのでしょうか?中古車売買するのが始めての為、だれかアドバイスいただければ大変ありがたいです。
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■修復歴とは・・・ ★先ず、自動車公正競争規約で車両状態評価書に表示を義務付けられています(修復歴の有無)。 →なんらかの事故でボディを修理したクルマのことを修復歴車と言います。 →実際にはボディ骨格や足回りなど、走りに支障をきたす部分を修理(修正、交換により復元)したクルマが修復歴車と呼ばれます。 大切なのは修復作業がどの程度行われたかということ。しっかり修復されていれば、実は大きな支障はないのです。 事故をしたままの状態のものや、走行に支障のあるものは「事故現状車」と言うことになります!! バンパーやパネルだけを交換した程度では修復歴車の範ちゅうには入りません。仮にそうだとしたら流通している中古車の大半が修復歴車になってしまいます(笑)。 →問題は修復歴を隠して売られることです。 修復歴の有無は一般ユーザーが自分自身で判断することは難しいため、販売店に聞いてみるのが確実です。そういう意味でも信頼できる販売店選びが重要になってくるわけです。 ■保証とは・・・ →中古車には一般的に整備と保証が付いています(販売価格に含まれます)。 保証期間内に故障してもその部所が「保証対象外」となるケースもあります! 購入後のトラブルで多いのはこの保証内容についてです。契約前には必ずどこまでが保証対象かを具体的に説明してもらい、保証を記載した書類を付けてもらうと安心です! つまり、口頭で「保証するから絶対に大丈夫ですよ」とか「壊れたら面倒見ますから安心ですよ」と言っても、保証書がなければ保証付きではないということです! ★保証には3種類があります。 ・「保証付き販売」→6ヶ月定期点検整備以上の整備を行い、販売業者が保証書を付けて販売するもの。保証期間または保証走行距離数を明記したもの。 ・「保証無し販売(整備渡し)」→6ヶ月定期点検整備以上を行い、保証無し販売をするもの。 ・「保証無し販売(現状渡し)」→現状のまま(整備、保証無し)で販売するもの。但し、車両状態評価書を見ることはできます。それを見て心配でしたら「ここだけは整備してくれ」と頼めば整備してくれます(有料)。 一般的に「現状渡し」はスポーツカーや旧車などに多く見られます。 ■従って・・・ >保証継承がちゃんとできるということは、そのメーカーがその車は修復歴がないと言っているのと同じ事、だから保証継承ができるということは修復歴のないことの証明になる・・・ →というのはウソです。前述の通り、修復歴車と保証とは別なのです。 また、購入した車両が修復歴車だった場合、つまり隠して取引をした場合、保証期間に関係なく契約の無効、取り消しを主張できます。販売店はこれに応じる必要が有ります。 だから、保証書は絶対に付けてもらうべきです!! 以上、長文になりましたがアドバイスになったでしょうか?
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- yr1
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こんにちは 修復歴と保証継続は一緒に出来ません。修復歴があるから保証継続をしないとか修復歴がないから保証継続をするということはありません。保証継続が出来るかどうかはその継続が出来るかチェックを(基本的に12ヶ月点検)して継続の手続きをいたします。ただし100%継続ができるとは限りません。従いまして保証継続が出来たから修復歴が無いとの保証はありません。
お礼
ご説明どうもありがとうございました。大変助かりました。
補足
詳しくご説明いただきありがとうございました。大変よく分かりました。これも販売店で言われたことなのですが、今回の車の場合平成13年の車なので、メーカーの保証継承ができるのため、販売店の保証は2重になるのでつきません といわれました。確かに2重の保証は不要に思えます。これでいいのでしょうか?