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有給休暇を利用して働いた残業時間を削られるって法律上問題なし?

私は2交代制の変則的な勤務をしておりまして、シフト通りに働いて残業がつく勤務をしており、個別で残業を申請するのではなく、代表者が1ヶ月単位で書面にて担当部署に上げるような形になってます。 この度会社より残業時間がある場合には有給休暇を使用しても残業時間が減るようになるという話がありました。ただ、基本労働時間は保障するとのことですが、これだと1年のうち大半の月で残業がついている状態なので、仮に有給休暇を使用しても残業時間が削られ、結果有給休暇を使用しなくても変わらない状態となります。 このような対応は法律的に問題はないんですか? 具体的な回答をお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

勤務時間の中に休憩時間が含めているからなのか、全くをもって理解できません。 1.ここでいう有給休暇は、年次有給休暇なのですか? 2.勤務時間といわずに、休憩時間込みの拘束時間だったら少しは理解できそうです。 >それが今度からは有給を使用した場合 >220(勤務時間数)-9(予定勤務時間)=211 続く計算式の意味は、有給休暇を取り消したにしか解せません。#3さんの意見に同意です。ただし最後の1行、 ×社会保険事務所ではなく、会社所在地を受け持つ ○労働基準監督署です。

  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.3

状況を理解できました。 ご記載の通りであれば、労働基準法(第37条)違反に該当いたします。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#037 =============================== ※「休日及び深夜労働による割増賃金」については除外して記載いたします。 所定労働時間が170時間ということは、おそらく20日間勤務の月であれば1日7.5時間労働+1時間の休憩というお仕事かと思います。また、実際の勤務時間数が220時間ということであれば、大体毎日2.5時間程度時間外労働をされている、つまり毎日10時間勤務+休憩1時間のお仕事をされているのかと思います。 ということは、残業時間の計算は2時間×出勤日数となるのが正しく、 20日間の勤務予定に対し1日有給休暇を取得されたのであれば、  時間外労働の割増賃金は2時間×19日間=38時間 となるべきではないでしょうか。 ※最終的に受け取るお給料を計算する場合は有給休暇の日も考慮することになりますが、時間外労働の割増賃金を求めるのであれば、有給休暇の日は除外し、上記のように単純な掛算で計算できるかと思います。 加えて書き添えますと、有給休暇の取得勤務時間が7.5時間ではなく7時間に設定されている、という点が気になります。 有給休暇を取得した日に支払われる賃金は「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」もしくは「標準報酬日額(標準報酬月額÷30)」とされております(労働基準法第)。上述の通りであれば所定労働時間は7時間ではなく7.5時間かと思いますので、お給料と照らし合わせて標準報酬日額が7時間相当分にあたるかをご確認いただければと思います。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm 本件について訴えて出る場合は労働基準監督署等が挙げられますが、まずは上司の方とご相談いただいて、(その場の回答がどうであれ、)話し合った記録を残されることが重要かと思います。 また、最寄りの社会保険労務事務所などにご相談されてみるのも、よいアドバイスをいただけるかと思います。

  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

ご質問のケースについてもう少し情報をいただきたいのですが、ここで書かれている「残業代」とは、 1日8時間を超える労働をさせた場合に発生する「時間外労働による割増賃金」のことでしょうか? それとも 午後10時から午前5時までの時間帯に労働させた場合に発生する「深夜労働による割増賃金」のことでしょうか?

th1211
質問者

お礼

「時間外労働による割増賃金」なのですが、1日8時間~という場合ではなく、 私の職場では1つの例ですが、所定労働時間というのが170時間で勤務時間数が220時間で休憩時間が40時間、休んだ日が9時間勤務で休憩が1時間と して今まで有給を使った場合 220(勤務時間数)-9(予定勤務時間)+7(有給休暇の取得勤務時間)=218 40(休憩時間)-1(予定勤務時間の休憩)=39 218-39-170(所定労働時間)=9(普通残業時間) で普通残業時間が9時間となります。 それが今度からは有給を使用した場合 220(勤務時間数)-9(予定勤務時間)=211 40(休憩時間)-1(予定勤務時間の休憩)=39 211-39-170(所定労働時間)=2(普通残業時間) となり、残業がついている以上は数字上欠勤した時と同じに なるという解釈です。

  • hirodry
  • ベストアンサー率22% (34/152)
回答No.1

私の理解が正しいかわかりませんが、これは新しい改正案ですね。 代替え休暇制度というやつです。 例えば、5時間残業、時給1000円、残業25%の場合。 5000円+1250円(残業分)になりますよね。 この1250円の内、切りよく1000円分を有給(1時間分)に変えることができるようになるようです。 残り250円は残業代としてつきます。 ですので法律上問題ないですが、まだ施行されてません。 100%の自信はないです・・・。参考程度に。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
th1211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょっと解釈が違うと思うんですが、 例えば基本給が20万円あって、残業単価が1450円とします。 それで残業時間が10時間あるとして、今までは7時間は保障されていて 休んだ日が8時間勤務なら残業時間が1時間減って9時間になってました。 今回の会社の説明によると1ヶ月で超過した残業時間がある場合はそこから 保障されていた7時間をひくという説明でした。となると今まで10時間あったものが3時間になるということなんです。 同じことなんでしょうか??

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