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このケースでの失業手当の給付制限についてお教えください

はじめまして。 以下のケースにおける、失業保険の給付制限期間の有無についてお教えください。 本年7月末まで派遣会社に勤務【雇用保険に約1年半加入】 ↓ 7月末に派遣会社を自己都合で退職 ↓ 8月1日より別会社でパートとして勤務を開始【雇用保険の加入なし】 ↓ 10月下旬に会社都合(人員削減)により退職 ↓ 11月現在は無職 上記の経緯を経て、ハローワークへ失業手当の給付を申し出たところ、 直近の退職理由が会社都合であっても、雇用保険に加入していた会社での退職理由(自己都合での退職)が優先されるため、 3カ月間の給付制限が発生するとのことでした。 直近の退職理由(会社都合)を適用させるためには、10月下旬まで在籍していた会社に対して、 今からでもさかのぼって雇用保険の加入をしてもらう事が必要とのことでした。 ハローワークのこの見解に間違いはないでしょうか? なお、質問内容に不足がありましたら補足致しますので、ご面倒ですがお知らせください。 ご教示の程、宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>ハローワークのこの見解に間違いはないでしょうか? その通りです。 安定所が相手にするのはあくまでも雇用保険に加入している場合のみです、雇用保険に加入していない期間については全く関知しません。 ですから直近の退職理由と言うのも、あくまでも雇用保険に加入していて直近と言う意味です。 ですから >8月1日より別会社でパートとして勤務を開始【雇用保険の加入なし】 ということであれば雇用保険に加入していないのであり、保険料を払っていないのですから雇用保険は適用されません。 火災保険だって保険が切れた後に火災になれば保険料を払っていないのですから保険金は下りません、同じことです。 ただ雇用保険と火災保険の違いは、雇用保険は遡って加入できると言うことです。 これはどこの安定所でもそうです、安定所によって解釈が違うなどと言うことはありません。

marimobuta
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 適用条件について、理解することができました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >今からでもさかのぼって雇用保険の加入をしてもらう事が必要とのことでした。 間違いありません。そのハローワークで手続きをする場合は絶対です。 その地域によって、解釈が違います。

marimobuta
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 内容、理解致しました。

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