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傷病手当請求

初めて質問します。 今回傷病手当の手続きを初めてするのですが、休んだ期間の欄(本人記入)と労務不能と認めた期間(医師が記入)が異なる場合、どうなるのでしょうか。回答お願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

ぶっきらぼうな回答で済みませんでした。 実際会社を休まれたときは診断書を取り寄せたた上で入院・療養だったのでしょうか。 もしお医者さんが一か月の療養が必要と判断していてその期間の傷病手当金を請求したいのならばしてもらえると思います。 どういった病気でお休みになったのかは分かりませんが療養期間などを考えるのは患者さんであるあなたではなくお医者さんです。 実際に療養していたのであればお医者さんもお分かりになるのではないでしょうか。 機会があれば先生に相談なさってみてはいかがでしょう。 お大事に。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

病気やけがで休んだ期間のうち一部医師が労務不能認めなかった場合その期間は基本的に支給対象にはなりません。

hiromix009
質問者

お礼

回答ありがとうごさいました。 やっぱりそうですよね 私の場合、手術が決まった時に、夏休みもあったので、前もって1ヵ月休むと言ってありました。 その時は傷病手当の存在をしらず(無知でした)最近友達に聞き、慌てて手続きしに行ったのですが、先生から『どのぐらい休みました?』と聞かれて、1ヵ月休んでるけど、痛みはあったが、働けないほどか・・・?と解らなくなり、実際より短めに言ってしまいました。 いまさらもう遅いですね。 先生に聞いてみるべきでした。 ありがとうごさいました。

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