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建物収去土地明渡訴訟

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.5

2人を被告とする場合は、例えば「被告らは連帯して原告に○○万円支払え」と云うような場合です。 今回は、留置権者も注文者も所有権を主張していると云うようです。 もし、そうであるなら留置権者が留置権の代わりに所有権を取得したと云うならば、わかりますが、留置権と所有権の両方を持っていると云うことは、おかしなことです。 その意味で、現土地所有者は旧土地所有者を建物所有者として同人を被告としてはどうでしようか。 その場合に、留置権者が建物所有を主張するならば、その建物は土地抵当権設定後と云うことで一発で勝訴です。 留置権者が所有権ではなく留置権によって建物を占有することによって土地を占有しているから、収去できないと云うことならば、留置権の被担保債権全額支払わないと土地の明け渡しはできないと思います。 なお、旧土地所有者を建物所有者として土地明渡訴訟の審理中に訴訟参加する場合の手続きは、参加しようとする者が書面でし、それを当事者に送達し、当事者に知らせることで異議の機会を与え、異議があれば裁判所が決定で決めます。 従って、原告が知らないうちに参加しており、そのようになることはないです。

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