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建物明渡訴訟

http://okwave.jp/qa/q8800037.html http://detail.chiebukuro.yahoo.c.jp/qa/question_detail/q11137257236 1、上記の質問に関連してですが、間借り転借人である私は、賃借人がポストとドアに大きく名前を出してもいいからということで出しておきました。オーナ賃貸人も同じマンションに住んでおり、小さなマンションですからそれを知ったかどうか知りませんが、その不動産仲介業者が一度きました。住んでいるのですかと問うので住んでいますと答えておきました。その何年後か知りませんが、19万円の賃料が払われていない、その分払えば住んでも構わないといいました。しかし、5万2千円から19万円は払えない。後2人ほど探して、15万円にしてもらえないかという、それはダメだ。といいました。19万円ならOKとのことだったので、転貸借関係を認めたことになりませんか?その後自分の支払い分5万2千を供託し続けました。法務局では、供託していれば大丈夫といっていました。 一発で、書面審理だけで、結審したので、忌避申立をしました。 私の主観ですが、事実上転貸借を認めていたのだから、私の間借り部分に関して占有権原はあるのではないでしょうか?部屋は三室に区切られています。 2、それで控訴しましたが、明渡の仮執行宣言がついているので、取り消し部の裁判官は270万円(470万円といったかもしれない)供託すれば、取り消しを認めるとのことですが、訴訟額が195万円ほどなのになぜこんなに高いのでしょうか?聞いていた話では訴訟額の80%から100%と聞いていたのに法外じゃないでしょうか?しかも判決では、平成26年1月15日から建物明け渡し済みまで1カ月19万円の割合により、支払えとされているのですから、それを基準としても高いのではないでしょうか? この相場とうのはあるのでしょうか???? 3、協同組合証券を借りてこられますので担保になりますか?とうと、今のところダメだと思うが、その関係資料をもってくるようにいわれています。裁判官のニュアンスからみとめないとおもうのですよ。それで、親戚の土地建物を担保提供してもらうように第二段階として準備しているのですが。 4、本件の賃借人に騙されたような感じでもあり、不動産業者は、転貸を条件付きで認めたのですから、控訴すれば勝てる可能性はあると思うのですが。法務局も言っていましたので。そこで、識者のお知恵を借りたいです!! 5、取消部の裁判官は忌避できますか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

1.賃貸人が賃借人(転貸人)と御相談者(転借人)との転貸借契約を認めたかどうかは、結論に影響を与えません。賃借人が賃貸人に対して毎月の賃料19万円の支払をしなくなったので、賃貸人は賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したわけです。  賃貸借契約と転貸借契約は、いわば親亀と小亀の関係であり、親亀である賃貸借契約がこければ、小亀である転貸借契約もこけるわけです。  毎月5万2千を供託しても、供託は無効です。賃貸借契約が解除される前に毎月19万円を供託しなければ意味がありません。 2.御相談者の控訴が認容される可能性が皆無なので、保証金が高額になったのでしょう。 3.基本的に保証金を供託するか、金融機関による保証でないと駄目です。 4.賃借人に対して損害賠償請求をするしかありません。控訴は無駄ですので、早急に明渡をすることです。 5.忌避事由がありません。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

どう考えてもあなたの負けです。 自分に有利に考えるのは勝手ですが、それは通らないということです。 ここで相談してもダメ。弁護士に相談して納得するできです。

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