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建物収去土地明渡請求の件で
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>建物収去土地明渡請求で、収去してもらいたい建物が、私の土地以外に 水路(公共用地)にもまたがって建っているのですが、水路の上の部分 の建物の一部は、どのように訴えたらよいのでしょうか? 御相談者が水路について所有権を有しておらず、水路を相手方に貸したのでもないのでしたら、その部分については請求する根拠がありません。従って、明渡を求める対象は御相談者が所有する土地であり、収去の対象は相手方の建物全部ではなく、建物の一部(御相談者の土地上にある部分)です。訴状に建物の図面等を添付して収去すべき部分を特定する必要があります。 >それと、原告は私1人でも収去可能でしょうか? ご質問の趣旨がよく分かりません。
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補足
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