- 締切済み
建物収去土地明渡請求事件として訴訟手続きについて
以前地代不払いの借地人に対してご質問させていただいたのですが、滞納地代の支払い請求と期限までに支払いない場合の契約解除を加えた通知書を送ったところ、先方より滞納地代は一切払えないと回答があり、建物収去土地明渡請求事件として手続きを進めていくことになりました。この場合は借地権解除確認訴訟と同じ訴訟内容と理解しても宜しいのでしょうか? また現在海外在中なのですが、訴訟人は私として他に日本在住の他親族を補助参加させることは可能でしょうか? oご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 賃貸借契約解除と建物収去土地明渡訴訟
初めて質問させていただきます。 私の父と母は土地を2分の1ずつ共有する所有者で、その土地上に借地人が建物を建てて居住しています。しかし賃料を1年半分(計300万円)ほど滞納しているので、土地賃貸借契約を解除して、建物収去・土地明け渡しを求めようと思います。 このとき (1)未払賃料300万円の支払いと建物収去土地明渡を両方求めるのは、無理ですか?(300万円支払われれば解除の理由がなくなる?) (2)賃料支払を催告して1週間経過で解除と書いて内容証明を送ったのち、1週間経過後に300万円の支払いがあった場合、こちらが受領拒否すれば、建物収去土地明渡請求が認められますか?300万円の支払いを受けるよりも、この機に借地権をなくして更地にしてしまいたいと思うのですか。 長文になりましたが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物明渡請求について
家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。 明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から 「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」 という話をまずはしようという意見があります。 それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物明渡訴訟請求について
建物明渡請求訴訟において、訴状に記載する「訴訟物の価額」ですが、これは建物の評価額だけで良いのでしょうか。土地も合わせての金額になりますか? また、建物図面が見当たらない場合、部屋の面積はおおよそでもよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物明渡等請求事件 訴訟物の価額
賃貸契約のマンションの、保証人に、なっています。契約者が賃料をH19/2から、4月分まで滞納賃料等として金16万5,000円を支払わず、これに対する額と年5分の割合による延滞損害金及び明け渡しに至るまで1ヶ月5万5000円の賃料相当損害金を求められました。それとは別の項目にある、訴訟物の価額 金77万5184円 貼用印紙額 金8000円 予納郵券 金1万0260円と訴状には書いてあります。 どちらの金額を請求されて、支払わなければならないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物収去土地明渡請求事件
例えば、Aさんが所有している土地をBさんに賃貸し、Bさんはその土地に建物を建築し居住していました。その後、Bさんが死亡したのでC、D、Eさんが相続しました。その建物所有権はC、D、Eさんがそれぞれ持分3分の1づつです。その段階でAさんはFさんに土地所有権を譲渡しFさんが土地賃貸人となりました。ところでその後、建物持分権者の1人であるCさんがFさんにその持分を譲渡しました。 そこで教えて下さい。 (1)D、Eさんはそれぞれ土地賃料の内、3分の1づつ支払えばいいのでしようか? (2)仮に、D、Eさんの一方が賃料を支払っており、一方が未払いの場合、Fさんは賃貸借契約解除し、建物収去土地明渡ができるでしようか? (3)それとも、D、Eさんの両方が賃料不払いに限り建物収去土地明渡ができるのでしようか? (4)Fさんは、自らの持分があるから、Dさん(またはEさん)の承諾があれば土地賃料を受理していても収去できるでしようか?(過半数を超えるから)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物明渡し訴訟
先日、支払督促手続きなどについて質問をした者です。 内容証明を送達して、賃料支払い最終期限と解除の予告をしたんですが、全く無視されてしまい、いよいよ訴訟になりそうです。 契約解除は再度内容証明を送達するのが正しいと思いますが、訴訟の提起はちょっと自信が持てません。^^; 色んなウェブサイトを見ながら訴状は何とか書きました。 自信のないのは、証拠となる資料について。具体的には「賃貸契約書」「家賃入金通帳のコピー」「先日送った内容証明」あとは固定資産税評価証明・・・くらいでしょうか? 用意するべき資料など、明渡し・未払い家賃請求訴訟についてアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建物明渡請求について
裁判所より下記内容の訴状が届きました。 -------------------------- 建物明渡請求事件 訴訟物の価格 XX万XXXX円貼用印紙代 7,000円 請求の趣旨 1被告は 原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡せ 2訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに第1項につき仮執行宣言を求める。 -------------------------- (*説明が長くなってしまい、申し訳ございません) 私は知合いが契約者となっている賃貸物件に住みました。 移り住んでから、家主が2回代わりました。 今の不動会社(家主)には、実際に私が住んで事を 電話で伝えております。 不動産会社に新たに契約書を結んでもらうと伝えられ、 正規の契約書ではない、保証人と借主欄が書かれただけの 紙を渡されました。 保証人が知人しか見つからず、また電話で家主と話し、 その旨を伝えましたが、知人では駄目だとの事でした。 取りあえず、待ってほしいと伝え、その紙は送らず、 数ヶ月が経ち、この訴状が届きました。 この間、家主から、なんの連絡もなかったのですが、 いきなり訴訟を起こされて、どうしてよいのやら分かりません。 もちろん、自分に落ち度があったことは認めざるおえません。 家賃は滞納したことがなく、相手も受領しています。 裁判はしなくてはいけないのでしょうか? 取り下げていただくことは可能なのでしょうか? 私はお金がなく、弁護士を立てることも出来ません。 どなたか、ご回答いただくことは出来ますでしょうか。。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
tk-kubotaさん 前回からいろいろアドバイスありがとうございます。 現在海外在住のため出廷するためのスケジュール調整などで余裕があるか心配でしたので、補助参加ということを確認させていただきました。原告の代理となれないのであれば意味ないですね。 30-40日の事前連絡あれば本人出廷には障害はないので。 訴状は司法書士に作成してもらうことになるのでしょうが、地方裁判所と簡易裁判所のどちらに訴状提出するのでしょうか? 民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が90万円を超えない請求事件については簡易裁判所、140万円を超える請求及び140万円以下の不動産に関する事件は地方裁判所と以前他の質問者への回答があったのですが。 私の場合は給付の訴えとして訴額は固定資産税評価額の1/2で上記価格とするのでしょうか?